贈与税とは、財産をもらった場合にかかる税金のことです。
無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側が払います。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得です。
例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度があります。
この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなされるという考えからきています。
住宅取得時に注意したいのが、印紙税の申告です。
この申告を忘れると、修正申告か更正の請求をしなくてはいけなくなります。
更正の決定によって納付することになる税額は、通知書が発せられた日の翌日から1か月以内に納付しなければいけません。
その際は通常、加算税や延滞税も課せられます。
贈与税とはどんなものなのか、どんな違いがあるのか・・・など調べてきました。
しかし、1番肝心なことを忘れていました!!
それは贈与税の確定申告です!贈与税に限らずですが、申告する必要があります!
申告しなければ税務調査がきたときに指摘され、修正申告や更正の請求をしなくてはいけなくなります。
*更正の請求
更正の請求とは、税額が過大であった場合などに、自ら誤っている点を直して正しくすること
を請求できる制度です。
一般的な更正の請求として、提出した申告書に記載した課税標準等及び税額等が、国税に
関する法律の規定に従っていなかったことや計算に誤りがあったことにより、下記のいずれ
かに該当する場合には、法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求ができる場合があ
ります。
①納付すべき税額が過大である場合
②欠損金額が過少又は記載がなかった場合
③還付金額が過少又は記載がなかった場合
贈与税について調べいますが、税金の税率ってどうなっているのか知っていますか?
贈与税の税率は10%がスタートラインとなっています。
誤解されやすいのが、「110万円は基礎控除額」これはあくまでも基礎控除額なので、200万円の贈与であれば控除額を差引いた90万円に対して10%、つまり贈与税額は9万円となります。以下、300万円以下が15%、400万円以下が20%、600万円以下が30%、1000万円以下が40%、1000万円超で贈与税は50%を上限としています。
贈与税の税率って高いですね!しかし諸外国に比べれば贈与税・相続税の率は平均的な日本ですから苦言も言ってられません。
また、家や経済的取引などに関連する一定の課税物件に対しては印紙税も加算されます!なんだかんだと税金が加算さるので、申告の際は期限内申告を心がけるようにしましょう!期限後申告になってしまうと延滞税が加算されます!
贈与税について調べていますが、今回は低額譲渡と贈与税の関係について調べてみようと思います。
低額譲渡とは時価よりも低い価格で売買が行われることで民法上、「売買」はお金と財産権との交換ですが、財産権相互の交換は、「交換」となり、売買契約に関しては、民法上では個人間だけに限定しているわけではなく、個人と法人、または法人間で売買が行われることもあるということになります。税法上、問題になるのは時価と売買価格が違う場合です。
低額譲渡における個人と法人の関係は、次の4つの形式に分類することができます。
①個人から個人への低額譲渡、②個人から法人への低額譲渡、③法人から個人への低額譲渡、④法人から法人への低額譲渡
形式によっては、物を売った人である「売り手」と、物を買った人である「買い手」の両者とも税金がかかる仕組みになっています。
①個人から個人への低額譲渡
贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した場合です。
「売り手」は、実際の売却金額(譲渡価額)を収入とし、その財産の取得費などを差し引いた
所得に対して所得税がかかります。
赤字となる場合は、税金はかかりませんが、著しく低い価額で売った場合は赤字もないもの
とされ、「買い手」には、時価と売買価格の差額に対して贈与税がかかります。
②個人から法人への低額譲渡
財産を時価よりも低い値段で買う「買い手」である法人には法人税がかかります。
財産の取得価額は時価となり、時価と売買価格の差額は、受贈益になるからです
③法人から個人への低額譲渡
「売り手」である法人は、いくらで財産を売却したとしても、財産を時価で売却したとして
法人税がかかります。
一方、「買い手」である個人には、時価との差額に対して所得税がかかります。法人と
個人間に雇用関係(従業員・役員)があれば「給与所得」になり、雇用関係がなければ「一
時所得」となります。
④法人から法人への低額譲渡
「売り手」である法人は、上記と同じように財産を時価で渡したとして法人税がかかります。
「買い手」である法人は、財産を時価で買ったことになり、受贈益として法人税がかかりま
す。
贈与契約に関しては、民法上では個人間だけに限定しているわけではなく、個人と法人、または法人間で贈与が行われることもあるということになります。
贈与における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。
①個人から個人への贈与、②個人から法人への贈与、③法人から個人への贈与、④法人から法人への贈与、となります。
形式によっては、お金や物をあげた (贈与した)人である「贈与者」と、お金や物をもらった人である「受贈者」の両者とも税金がかかります。
①個人から個人への贈与
贈与税がかかるのは、個人が個人から財産をもらった場合です。
「贈与者」は、原則的には税金はかかりません。「受贈者」に贈与税がかかります。
②個人から法人への贈与(通常の法人に贈与した場合)
財産をもらう「受贈者」である法人には法人税がかかります。
財産を時価でもらったこととなり、受贈益になるからです。
③法人から個人への贈与
「贈与者」である法人は、財産を時価で渡したとして法人税がかかります。
④法人から法人への贈与
「贈与者」である法人は、上記と同じように財産を時価で渡したとして法人税がかかります。
「受贈者」である法人は、財産を時価でもらったことになり、受贈益として法人税がかかりま
す。
まとめると下記のようになります。
贈与形式 贈与者 受贈者
個人から個人への贈与:課税なし 贈与税がかかる
個人から法人への贈与:みなし譲渡所得課税 法人税がかかる
法人から個人への贈与:法人税がかかる 所得税がかかる
法人から法人への贈与:法人税がかかる 法人税がかかる
贈与税についてしらべていますが、今回は相続税がかかる「死因贈与」との違いを調べてみました。
「死因贈与」とは、亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」と契約で決めていた場合に相続税がかかる仕組みです。
贈与税がかかるケースは「死因贈与」ではなく、「生前贈与」の場合です。生きている人が「誰に財産をあげる」かを契約で決めた場合です。嫌な言い方をしたら、財産をあげる人が、あげるときに「亡くなっている」か「生きている」かで、相続税と贈与税の違いが生まれます。
しかし、共通点もあり、財産をあげる人が一方的に「財産をあげます」と表明しているわけではないという点で、財産をあげる人が「財産をあげます」と表明しているだけでなく、貰う人も「いただきます」と表明していることです。双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」です。
贈与税は、(生きている個人の)財産をもらったときに、財産をもらった個人にかかり、財産をもらった年の翌年3月15日までに申告が必要です。例えば、夫から妻へ指輪を贈ったり、試験に合格した息子にお祝いとして親が車をあげたり、恋人同士が高価なプレゼントを贈ったりした場合も贈与にあたり、このときにお金や物をあげた (贈与した)人は「贈与者」、お金や物をもらった人は「受贈者」と呼ばれ、贈られたお金や物が110万円の基礎控除額を超えると、もらった人(受贈者)に贈与税がかかります。例でいうと、指輪をもらった妻、車をもらった息子、プレゼントを贈られた恋人に税金がかかることになります。
しかし、贈与となるのは、双方の合意がある場合のみで、財産をあげる人が「財産をあげます」と表明し、もらう人も「いただきます」と表明して、合意した上で贈与したということになります。一方的に「あげます」といっても、もらう人が「いただきます」と表明しなければ贈与にはなりません。子供のためにと思って子供に内緒で子供名義の貯金をしている人もいると思いますが、贈与とは双方の合意が必要なので、この場合は贈与になりません。(子供名義の自分の預金になります。)
贈与税のかかる財産の規定は、原則的に換金性・経済性のあるものは全てに贈与税がかかります。
贈与税の対象となる財産を例として挙げると、①現金②預貯金③有価証券④土地⑤家屋などの不動産⑥貸付金債権⑦営業権などがあり、すべて金額に見積もられて贈与税課税申告が必要になります。
但し、贈与税の対象とならないものもあります。
それは、父から生活費として贈与を受けていたケースで冠婚葬祭費用、離婚に際しての財産分与などが該当します。
また、贈与税は「不正」も見逃!免除してもらった債務(借金)なども財を譲り受けたものとして課税対象になりますので注意が必要です。
贈与税について調べています。
「税金」に関してはあまり関心のある方ではなかったので、間違えて理解している部分もあるかもしれませんが・・・。
贈与税は相続税と並んで家族や親戚が直面する事の多い税制です。
そこで、贈与税の初級編として何が対象になるのか、贈与税を払うか、払わないかなどを質問形式で検証してみることにしました。
Q.「贈与税はどういった場合に払うのか」
A.1年間に110万円を超える財産を貰ったら、「貰った人」が贈与税を納める必要があります。
父が息子に預貯金を贈与する場合、贈与税を払う義務があるのは貰った息子で、贈与税
の申告は贈与が発生した年の翌年、2月1日から3月15日までに申告しなければいけませ
ん。あくまでも年間110万円を超えない範囲は贈与税の対象になりません。
贈与税について調べることにしました!
「税金」に関してはあまり関心のある方ではなかったので、間違えて理解している部分もあるかもしれませんが・・・。
そもそも、贈与税とは何でしょうか?なぜ贈与税がかかるのか考えていきたいとおもいます。
相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことをいい、相続するときだけ税金をかけて贈与をする(生前に財産をあげる)ときに税金をかけなければ問題が生じます。
なぜなら、生きている間にすべての財産を贈与してしまえば、まったく税金を支払わなくて済むからです。
これでは、相続税の意味がなくなってしまうので、贈与税が必要になってくるわけです。
また贈与税は、相続税に比べて高い税率になっていて、同じ金額の財産をもらったときに、贈与税のほうが税金は高いということになります。理由は、もし贈与税のほうが安ければ、相続税がかかる前にすべての財産を贈与してしまえば税金が安くなるためで、これも相続税の意味がなくなってしまうので、相続税に比べて贈与税の方が高い税率になっています。
だったら、相続税より高い税率の贈与税を支払ってまでも、贈与をすることは意味があるの?と思われるかもしれませんが、実は贈与をうまく使うことによって、相続税と贈与税を合わせた総額の税金を安くすることができます。