3月 10

こんにちは。
3月に入り、卒業シーズンですね。
一日一日を悔いのないように大切に過ごしてくださいね。
先日の小春日和はどこやら~また寒い日々が続いています。
体に気をつけて下さいね。

大切な友人の会社が、この不況の影響で給料カットが進んでしまったそうです。
給料の2割から3割がカット。
友人はマイナス6万だったそうですが、中には10万くらいカットされている人もいるそうです。
だんだん給料も減りまたカットされ、生活をしていくのは本当に大変らしく仕事も多いのですが時間のある時にバイトをしている人もいるそうです。
生活の為には、仕方がない方法なのでしょう。
まだまだ、極寒の経済状況が続いているようです・・・。早く温かい春が来てほしいものです。

また、この友人は夫婦間もうまくいかず二人の今からの人生を良くするためにも離婚も考えているそうです。
離婚をする事で、受け取る財産は慰謝料や財産分与、そして子供の養育費などがありますよね。
受け取る財産が不動産やそして、金銭等の財産の種類には関係はなく贈与税やその他の税金は課税されない事となっています。
たくさんの問題を抱えて悩んでいる友人を助けてあげたい所です。
贈与税について少しは詳しくなっている私の知識では、なかなか難しいのが現実なんですけどね。

最近では、相続税制度の見直しについて多く情報が飛びかっていますよね。
相続税を払うのは100人に4人程度のために、その税収を上げるというもの。
相続税を徴収するには、広く薄くするというのが目的らしいが・・・どうなんでしょうか。

2月 8

こんにちは。
今年は本当に雪の多い年ですよね。
先週もまた寒波が日本列島を襲いましたよね。
この寒波の為に、新潟ではとても豪雪となっているその様子をニュースでみました。
雪で家のドアを塞がれてしまっているその映像は、雪の恐ろしさを感じました。
その新潟の豪雪地帯では、雪を捨てるところがなくて海に捨てているそうです。
一日に何度も往復をして、雪を捨てに来ているそうです。
これ以上、雪が降らないでほしいものですよね。

年末から年明けにかけて鳩山総理の贈与税のニュースが流れていましたよね。
それが静かになったかと思えば、次は小沢一郎幹事長の贈与税の問題が浮上してきました。
今、ニュースで話題となっていますよね。
この問題は、民主党の小沢一郎幹事長が個人資金3億6000万円を家族名義の口座に入れていたことが分かったというもの。
その為、贈与税の「脱税」はなかったのかが焦点に浮上してきたのだ。
当初は、病気のときに万が一を考えて入金したとしているのだが次々に理由が変わっている。
死亡した友人の預かり金で、すぐに返したと理由を変えている。

本当の所はどうなんでしょうか?
家族名義の口座に入れていたとなれbは、贈与税の離脱問題が出てくるのは当然のこと。
このような疑いがある方が日本の政治家をして日本を引っ張って行けるのでしょうか?
真実をきちんと話して、離脱したいたならきちんと支払ってほしいものですね。
政治家の贈与税の問題・・・正直もう、うんざり来ている国民の身になってほしいものです。

1月 8

あけましておめでとうございます。
どのようなお正月を過ごされましたか?
各地で、大雪となり雪かきの毎日だった方も多いのではないでしょうか?
今年も雪は全国的に水が含みとても重い雪のようですね。
この重い雪の為、除雪機械が壊れるといった事が多いみたいですよ。
まだまだ雪の季節なので、気をつけてくださいね。
今年も、贈与税について書いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

年を明けても、やはり鳩山由紀夫首相が脱税しているというニュースが耳に入ってきますよね。
年明け早々に、辞任を要求するニュースを見ました。

公明党の山口那津男代表は2日午前、東京・JR新宿駅西口で街頭演説し、鳩山由紀夫首相の偽装献金事件についてコメントをした。
「現役の首相の秘書が献金の処理のまずさをもって刑事処分を受けるのは前代未聞だ。後から贈与税を納めれば済む簡単な話ではない。鳩山さんはお辞めなさい」と述べ、首相の引責辞任を改めて求めた。
鳩山内閣の成長戦略の基本方針に関しては、「目標となる数字を羅列しているだけで、具体的な手段はきちんと書かれていない」と批判している。
夏の参院選については「10人(選挙区2人、比例代表8人)以上の当選を目指して全力で頑張ってまいる決意だ」と強調したそうです。

このようなニュースが、新年早々から見てなんだか少し不愉快な気持ちになりました。
新年から辞任をしろだとか、ま~その気持ちも分かりますがもっと明るいニュースを流してほしいものです。

12月 7

贈与税についてお話しています。
先日、鳩山由紀夫首相が脱税しているという話しを少ししました。
贈与税に関する大きな問題として今回は詳しく触れてみたいと思います。

鳩山由紀夫首相の実母(87)から鳩山氏側にあったとされる巨額の資金提供が「税金問題」として注目を集めている。
実母の関係者はこのお金を「貸付金」と説明しているが、納税義務が生じる「贈与」ではないかとの見方が専門家の間で強い。

11月30日の参院本会議では、実母からの多額の資金提供について、「検察の解明を待ち、法に照らして適切な対応を取りたい」と答えた鳩山首相。
関係者の話では、実母側から鳩山氏側への資金提供は平成14年ごろから本格化し、総額は6年余りで約11億円に上るとされる。
この資金について、実母側の関係者は「鳩山氏への貸付金」と説明したが、東京地検特捜部は借用書や返済実績などが確認できないことから「贈与」との見方を強めているとされる。「贈与」と認定されれば納税義務が生じ、11億円超で計算した場合、納税額は5億円を超える。

11億円!?すごい大きな金額です・・・。
国税庁のホームページを見てみると、利子の返済や返済計画などがない場合は贈与として取り扱われる。親子間の貸し付けでも、「『ある時払いの催促なし』や『出世払い』というような貸借では、借入金そのものが贈与として取り扱われるケースが多い」を書いてあります。

この事から考えると、鳩山首相の実母の年齢は高齢、事実上の生前贈与だった疑いが残っても仕方のない事なのではないでしょうか?
潤沢な資金を持つ首相が、そもそも高齢である実母から資金提供を受ける必要性は無いですよね・・・。

11月 19

贈与税についてお話しています。
年末が近づいてきているということから贈与税についておさらいをしようと思います。

贈与税についてあれこれお話しする前に、贈与ということに関してお話ししたいと思うのですが、贈与というのは親から子へ夫から妻へなど財産を送ることを贈与というそうで、財産を譲り渡す人のことを贈与者と言い、受ける側の人を受贈者といいます。

法律で決められている贈与というのは、自分の財産を無償で相手に与えるという意思を示して相手がそれを了承することによって成り立つものとされています。

贈与税には基礎控除というものがあり年間110万円以下なら贈与税がかからないという決まりがあります。
しかし、親から子供に毎年110万円の資金を数年にわたって渡していた場合、1年ごとに贈与をうけるという考えではなく、数年間にわたって毎年110万円ずつの給付を受けていたということになり、贈与税の申告が必要となります。
このようなことを連年贈与といいます。

このような連年贈与だと言われないようにするためには、毎年渡される金額を変更することや、贈与する日時を変更する必要があるのです!
このような点に注意して贈与を受けないと贈与税の申告をしなくてはいけないことになるのです。

後数カ月で確定申告の時期がやってきます。
贈与税の申告をしなければいけない人は十分に注意して確定申告をするようにしてください!
誤って申告をしてしまうと修正申告などの対象になりますよ!

10月 21

最近、私の周りでは新しく家を建築する人が多いです。
というのも義理の弟夫婦の家も2ヶ月遅れで8月ごろに着工したものの、今では形が出来上がり内装を残すのみとなり、年内にも入居可能な状態になるそうです。

それに引き替え、私たちといえば夫が大きな現場の所長さんになったとかで、来年の7月以降となりそうです。本人がいうには、「7月に現場が終わってから」なんていっていますが所詮いちサラリーマンですから、会社だって、7月以降の予定も立てているでしょう!

いくら、建築基準法が厳しくなり仕事が取りにくくなったからといっても、全く仕事がないようなら会社も倒産してしまうわけですし・・・・
しかし、こんなことを繰り返してもう5年が経過しようとしています。
昨日なんて「○○(娘)が小学校に上がるまでには家を建てよう!」なんて言うんです。
娘は現在2歳。
4年以上まだ先延ばしにするつもりなんでしょうか?
自分の年齢が30そこそこでストップするとでも思っているのでしょうか?

住宅ローンのことも考えれないで、よく今現場の所長なんてやってるなぁ~と思う次第です。

と、ずいぶんと私の愚痴を聞いてもらいましたが・・・
贈与税についてなんですが、民主党政権に代わってからダム建設はダメ!とか高速道路無料化!子供手当支給!なんて言ってますが、そんなことを話している暇が鳩山総理にはあるのでしょうか?!
何やら母親から譲りうけた資産(贈与税)を脱税しているという疑惑があるじゃないですか!!
贈与税を脱税するくらいの資産があるだけうらやましい限りですがね・・・・。

9月 17

贈与税についてお話しています。
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの期間に、成人を迎えている子どもが親から家(一定の家屋)を建てたり、借りたりするためのお金を贈与してもらい、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに家を買ったり建てたり増築などの費用に充てた場合、その家を同日までに住居の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満の場合でも相続時精算課税を選択することができます。

ここでいう、一定の家屋というのは、次の用件を満たすもののことをいいます。
・登記簿の面積が50平方メートル以上のもの
・購入する家屋が中古の場合は家屋の構造にある一定の制限があります。
 ・マンションなどの場合は、取得の日の25年以内前に建築されたものとする
 ・耐火建築物以外の建物は、取得の日の20年以内に建築されたものとする
 ※平成17年以降に取得する中古住宅の場合で、一定の耐震基準を満たすものは建築年数の制限はなし
・一定の増改築というのは、日本にある家屋についておこなわれるもので、次のような用件を満たすもです。
 ・増改築の工事費用が100万円以上であること。
 ・住居部分の工事費が全体の2分の1以上でないといけない
 ・総改築後の家屋の面積の2分の1以上は住居用につかわれていること
 ・総改築後でも床面積は50平方メートル以上であること

以上のように、家屋の贈与税を受けるような場合は一定の条件があります。
適用手続きとしては、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するのと一緒に、相続時精算課税選択届出書や住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適用証明書といった一定の書類を添付しなければいけないことになっています。

8月 21

公民館の移転問題もようやく終結を迎え、平和な?いいえ平凡なお盆を過ごした我が家。

16日に夫の実家にみんな集合した時も、特別土地の話にはならず・・・
やっぱり嫁には何も言いたくないんでしょうね!
おじさんが入院した時も義父が手術をした時も義母は、「○○ちゃん(嫁の私)には言わないで!関係ないことやし!」って嫁=他人という考えを持つ義母はいっつも私に言うなと夫に念を押すそうです。

知ってても知らないふりして何もしない嫁ですけど・・・・。

さぁそんなことはさておき、贈与税についてお話していくのですが、もう1度基本に戻ってお話していこうと思います。
贈与税とはどんな税金なのか知っていますか?
贈与税とは生きている人の財産を貰ったときにかかる税金のことをいうのです。
死亡している人から財産を貰う場合は相続税になるんです。
なんだかややこしいですね!

贈与税の内容としては、相続する時にだけ税金をかけて、贈与をするときに税金をかけないとなると問題がしょうじ、それなら税金を払いたくないから生きているときに財産をすべて贈与してしまえばいい!ということになってしまいますよね?!
それでは相続税が存在する意味がなくなってしまいますよね?!
だから、贈与税が必要になってくるのです。

しかも、贈与税は相続税に比べて高い税率になっていることを知っていましたか?
つまり、同じ金額の財産を贈与した時に、贈与税の方が税金が高くなるのです。
その理由としては、贈与税の方が安ければ相続税にかかる前にすべての財産を贈与してしまえば税金が安くなる!というようになり、これでは相続税の意味がなくなってしまうために、贈与税は相続税より比較的高い税率になるのです!

7月 22

わが家の二世帯住宅に進展がありました!
地区の公民館が国道建設のため、移転しなくてはいけなくなったため、家(夫の実家)の土地と自治会長の家の土地が候補として挙がっていたのです。
決選は7月12日。
自治会長はいろんな人に根回しをしていたらしいのですが・・・
結局は我が家の土地が公民館移転先に決定したのです。

ということは土地代で1800万円~2000万円が入ってくる計算となるわけで・・・
こうなったら贈与税に関することをもっと力を入れてしらべなくてはいけなくなってきました。
土地がうれたら、夫の実家があるところへ二世帯住宅を建設するという条件だった。
間取りや資金と同様にきになるのが、家の名義や相続に関することですよね!
土地は義父か夫の誰の名義にしたらいいのか?家はどうしたらいいのか?名義を夫にすることでどのように変わるのか・・・
本当に考えればきりがありません。

今回から、二世帯住宅の名義と相続税、そして贈与税に関することを調べていきたいと思います。
まず1回目は名義について・・・
いくら二世帯住宅だからといって名義を二人の名前にしておくことはできない・・・
だったら名義はどうやって決めたらいいんでしょう・・・
調べてみると、二世帯住宅の名義は誰がどれだけ資金を出したかによって決まるそうです。

ということはですよ!
土地が売れたお金+義父が500万円を出すといっている+私たち夫婦がいくら出すかで決まるってことなんですかね?
でも、売れた土地の名義はもともと義父ということになると、やはり二世帯住宅を建てようが名義は義父となりそうですね!

6月 16

我が家の二世帯住宅建設の話も今ではどこへやら。
二世帯のにの字も話に出てきません。
むしろその話題が禁句かのような感じすらします。

そんな先に進まない話をまっているよりも、今回は夏に向けて大切なお話をしたいと思います。
それは宝くじの贈与税に関して。
夏にはサマージャンボ宝くじが発売されますからね!

その宝くじ。
一般的には高額当選しても非課税なんて言われていますが、次のような場合はどうなるのでしょうか?
①宝くじの当選金を子供たちに譲渡した場合
②贈与税を回避するために、当選が確定した後、換金するまえに譲渡した場合
③贈与税を回避するために家族共同で購入したということにして、非課税で分配した場合

これら①~③に対する対応は次の通りです。
①②確実に譲渡ではなく贈与の対象になり、贈与税がかかる。発表が終了してからの場合換金まえだとしても当選金が贈与税の課税対象となるのです。
発表前だと1枚300円分の価格を贈与したことになるだけで贈与税の対象にはならない・・・・
しかし、厄介なのは家族で共同で購入した場合。
これはどのように解釈されるかによって贈与税がかかる場合があります。
家族だから口裏合わせだってできるわけですから共同で購入したと強く言っても、税務署がそれを認めてくれるかどうか・・・・。
確定日付の覚書がなければ、贈与があったと認定される可能性は大きいということなんです。
また、共同購入で家族以外の人と購入する場合はきっちり分配すれば非課税のままなんですが、トラブルになるのが目に見えているようであれば、ちゃんと覚書をしておくことが必要になってくるのではないでしょうか?

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