贈与税は、まだ生存している人の財産をもらったときに、財産をもらった側の人にかかってくる税金のことです。
財産をもらった年の翌年3月15日までに申告が必要となります。
例えば、夫から妻へ指輪を贈った場合や、息子にお祝いなどとして親が車を買ってあげたり、した場合も贈与にあたります。
お金や物をあげた人が「贈与者」で、お金や物をもらった人が「受贈者」と呼ばれ、贈られた品物が基礎控除額である110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかるしくみとなっています。
しかし、贈与となるのは、お互いの合意がある時のみで、財産をあげる人が「財産をあげます」といい、もらう人も「いただきます」といって合意したとみなされた場合、贈与したということになります。
一方的に「あげます」といっても、相手が「いただきます」と言わなければ贈与されたことにはなりません。
子供のためにと思って内緒で子供名義の貯金をしている人の場合でも、子供の合意が必要でこのような場合は贈与にはなりません。
子供名義の自分の預金という形になってしまいます。