贈与税についてしらべていますが、今回は相続税がかかる「死因贈与」といの違いを調べてみました。
「死因贈与」とは、生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」と亡くなった人が契約で決めていた場合に相続税がかかるという仕組みです。
贈与税がかかるケースは「死因贈与」ではなく、「生前贈与」の場合に贈与税が課されます。
生きている人が誰に財産をあげるのかを契約で決めた場合にかぎります。
極端な言い方をすると、財産をあげる人が、亡くなっているのか生きているのかで、相続税と贈与税の違いが生まれます。
しかし、共通点もあり、財産をあげる人が一方的に「財産をあげます」と言っているわけではないという点で、財産をあげる人が「財産をあげます」と言い、貰う人も「いただきます」と言って双方の合意が得られているところにあります。
双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」になります。
生前贈与と死因贈与の違い