低額譲渡と個人と法人の関係

贈与税について調べていますが、今回は低額譲渡と贈与税の関係について調べてみようと思います。
低額譲渡とはその時々の価格よりも低い価格で売買が行われることで、法律上では「売買」というのはお金と財産権との交換になります。
しかし財産権相互の交換は、「交換」となり、売買契約に関しては、法律上個人の間だけに限定されているわけではありません。
個人と法人、または法人間で売買が行われることもあるということになります。
ここで税法上問題となってくるのはとの時々の価格と売買価格が違うという場合です。 
低額譲渡での個人と法人の関係は、次の4つの形式に分けることができます。
①個人から個人へ譲渡、②個人から法人へ譲渡、③法人から個人へ譲渡、④法人から法人へ譲渡
この形式に陽ると売り手と買い手の療法に税金がかかる仕組みになっています。

①個人から個人へ譲渡
 贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した場合です。
 「売り手」は、実際の価額を収入としてその財産を取得したときの費用を差し引いた所得に対
 して税金がかかります。
 赤字になる場合は税金はかかりませんが、かなり低い価格で売った場合はその差額に対し
 て贈与税がかかります。
②個人から法人へ譲渡
  時価よりも低い価格で財産を買う法人に対して法人税がかかります。
  財産を取得する際の価格は時価となるため時価と売買価格の差額は受贈益になります。
③法人から個人へ譲渡
  財産を売却したり時価で売却したとしても法人税がかかります。
  買い手となる個人には時価の差額として所得税がかかります。
  しかし、この売り手との雇用関係がない場合は一時所得になります。
④法人から法人へ譲渡
  「売り手」の法人には財産を時価で渡したとみなされ法人税がかかります。
  「買い手」の法人には財産を時価で買ったとみなされ受贈益としての法人税がかかります。
 

Comments are closed.