贈与税vs相続税

贈与税について調べていて『ふっ』と思った事があります。
それは、贈与税と相続税はどちらがお得なのか?っていうこと。

基本としては、贈与よりも相続んじょ方がお得です。
贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているためだからです。
例をあげるとしたら、1,000万円を相続しても、遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税がかかることはないのですが、贈与で受けとってしまうと231万円の贈与税(暦年課税贈与税)を支払わなければいけないからです。
従って、贈与のときも相続のときも同じ価値であれば、相続の方が得になるという仕組みなのです。

しかし、贈与と相続の間には時間経過という要素があるために、その要素が加わると贈与の方が得になるケースがあります。
そのケースというのは、値上がりするものの場合。
贈与税は贈与のときの評価で決まるため、1,000万円を贈与して231万円の贈与税を払ったとしても得になることがあるのです。
例えば、贈与した時から10年経って相続を迎えた場合、もらったものの価値が10倍の1億円になっていた場合には、贈与税なら1,000万円で評価されるため相続税なら1億円で評価されることになるため贈与の方が有利になるケースが出てくるのです。

だったら、10年、20年と経過したときに10倍、20倍になるのでは?!と期待できる財産というのは何があるのでしょうか?
土地や株であれば、倍になる可能性はありますが、バブル崩壊後の土地・株のひどい下落を見ればその逆もあることを頭に置いていなければいけません。
極端なことを言えば、現在1億円の価値のあるだとしても10年後には10分の1の100万円になってしまうということもあり得る話で、高い贈与税を払った意味がなくなることになります。

あまりに早い贈与もいろんなリスクがあることを押さえておかねばなりません。その最たるものが、もらった本人が先に亡くなってしまうケースです。親が独身の子供に贈与して、その子供が先に亡くなってしまえば、再び自分のところに財産が戻ってきます。折角、子供が贈与税を払って贈与を受けたのに、子供・贈与者の相続で相続税を払うと言うダブルパンチに見舞われてしまうこともあります。
 
結婚後、間もなくして亡くなってしまう場合も問題です。例えば、親が息子に結婚のお祝いの代りに贈与をして、その後すぐ息子が亡くなってしまった場合に、子供がいないときは、息子の配偶者は、息子の財産の3分の2を法定相続する権利をもっています。その財産を持って里帰りされてしまえば、なんの縁もない人に財産が渡ることになります。まだ子供がいれば、血のつながった孫に財産が受け継がれるのでいいのですが、子供がいないと残念な結果になることもあります。

贈与と相続の損得を考えるときは、時間的な利益とこうしたリスクを天秤に掛けながら考えなくてはいけないようです。

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