贈与税もコンビニ納付

明けましておめでとうございます。
新年初めてのブログ更新です。
もう、1月も終わろうとしているのに何をやっていたんだ!なんて感じですよね?!
なんだかんだで仕事が立て続けに忙しく・・・・
って言い訳なんですがね!
今年も贈与税についてお話していきたいとおもうのですが・・・
新年初めてのお話は何にしましょうかね?!

あっ!そういえば今は受験シーズンということもあっていろんな合格を意識したお菓子が発売されていますよね!
キットカットはきっと勝つ、トッポは突破などなど本当にユニークなものばかり!
まぁそんな関係(?)で今回はコンビニと贈与税のお話。

贈与税だけでなく国税がコンビニエンスストアで納税できるようになったのはご存じでしょうか?!
もう昨年の話なんですが・・・
平成20年1月からコンビニで納付するとういことから、コンビニ納付というようにいわれているそうです。
納付するにも納付書にバーコードが付いていないといけないのですがね!
このバーコードが付いた納付書は次の条件にあてはまる人でないと税務署が発行してくれないそうです。

・納付金額が30万円以下の人
・確定した税額を期限前に通知する場合
・督促や催告を行う場合
・賦課課税方式による場合
・確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

以上の項目は何も贈与税だけにあてはまるものではなく、すべての国税にあてはまるので注意が必要です!!

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