二世帯住宅を考えていると以前もお話したかもしれませんが、まぁまだはっきりといつ二世帯住宅を建てるって言う話は無いのですが・・・・
とりあえず、いつになるか分からないけれどその日のために二世帯住宅と贈与税の関係についてお話したいと思います。
二世帯住宅ということだけあって、もちろん住宅ローンは親子の共同ローン。
義父はもう60歳ですが・・・
しかし、生きている間は住宅ローンを少しでも払ってもらわなければ、私たち夫婦だけの稼ぎでは住宅ローンを払っていけない・・・。
しかも子供もあと1人くらいほしいですからね!!
それに、義父の年金の方が私たち夫婦より多いってことが判明しているだけに、やはり住宅ローンを払ってもらわなければ・・・。
そこで調べたのが住宅取得資金の生前贈与の特例について!!
この特例の内容というのが、子供(私の場合は夫になるのですが)が住宅を取得するための資金援助を親が行うための税務優遇措置のこと。
相続時精算課税制度というもんがあるそうで、義父が生きている間に3,500万円までの金額を贈与するとその贈与した分の贈与税が非課税となり、相続する時に相続財産と計算されることになるのです。
しかも、この特例は父母からの贈与に限るそうで・・・・
(贈与を受ける側の(夫)の所得制限はないそうです。)
ということは、もし住宅ローンを払ってもらうと義父が亡くなったときの資産を分けるときにお金で貰う分が義弟より少なくなるってこと?!
なんかおかしくないですか?!
だって、長男夫婦の私たちが老後の面倒を見なくちゃいけないのに、せめて財産の3分の2くらいは貰ってもいいのでは?!
住宅ローンだって、自分たちも生活するんだから支払って当然。
これが贈与税になるなんておかしい!!
これが相続税として計算されるなんて間違っている!!
なんか、日本の税金に関する法律って男尊女卑の傾向が強いですよね?!
こんな事を思うのは私だけでしょうか?!