我が家の二世帯住宅建設の話も未だに平行線状態。
公民館移転の話が決着つかないことには1歩も前に進むことができません。
なので、今回は土地と贈与税についてお話したいと思います。
二世帯住宅ではなくても自分たちが新築一戸建てを建設しようとしている人に関係あるお話なんですが、家を建設するさいに両親や義両親から何らかの援助をしてもらった時は次のようなことに注意してください!
親から数百万+土地を援助してもらう場合いくらまでなら贈与税がかからないのでしょう?
贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税制度があります。
相続時課税制度をよく検討する人がいるそうなのですが、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めることで、贈与する人(親)が死亡したときに贈与財産の価格と相続財産の価格を合計した金額をもとにして計算をします。
その計算して出た相続税額からすでに納めた贈与税相当額を控除することで、贈与税と相続税を納税したことにするという制度です。
今回のように贈与税も相続税もかからないようにする場合ならば2,500万円以内の贈与であれば実質税金が0で財産の移転が可能になるわけなんです。
しかし、これは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与だけが街頭するので、義理の親からの贈与に関しては対象外になるのだそうです。
今回例に挙げたような場合は、相続時精算課税の対象となります。
もし、義理の両親からもいくらかの援助があった場合の贈与は、通常暦年課税の対象となり、110万円以上は累進課税によって贈与税がかかることになります。