住宅と贈与税の関係

贈与税についてお話しています。
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの期間に、成人を迎えている子どもが親から家(一定の家屋)を建てたり、借りたりするためのお金を贈与してもらい、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに家を買ったり建てたり増築などの費用に充てた場合、その家を同日までに住居の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満の場合でも相続時精算課税を選択することができます。

ここでいう、一定の家屋というのは、次の用件を満たすもののことをいいます。
・登記簿の面積が50平方メートル以上のもの
・購入する家屋が中古の場合は家屋の構造にある一定の制限があります。
 ・マンションなどの場合は、取得の日の25年以内前に建築されたものとする
 ・耐火建築物以外の建物は、取得の日の20年以内に建築されたものとする
 ※平成17年以降に取得する中古住宅の場合で、一定の耐震基準を満たすものは建築年数の制限はなし
・一定の増改築というのは、日本にある家屋についておこなわれるもので、次のような用件を満たすもです。
 ・増改築の工事費用が100万円以上であること。
 ・住居部分の工事費が全体の2分の1以上でないといけない
 ・総改築後の家屋の面積の2分の1以上は住居用につかわれていること
 ・総改築後でも床面積は50平方メートル以上であること

以上のように、家屋の贈与税を受けるような場合は一定の条件があります。
適用手続きとしては、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するのと一緒に、相続時精算課税選択届出書や住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適用証明書といった一定の書類を添付しなければいけないことになっています。

Comments are closed.