こんにちは。
毎日、梅雨らしい気候となりジメジメ・ジトジトをしていますよね。
梅雨特有のこの時期ですが、昨日は局地的に雨が集中して降ったようです。
東京では、集中豪雨となったとニュースで知りました。
この集中豪雨で、たばこの子会社が水没してしまいその被害額は60億円だそうです。
たばこには、たばこ税がかけられていてそのたばこ税の率はというとおよそ60%程度なのでこれもたばこと言うより税金が水没してしまった…と言っても良いのかもしれませんよ。
住宅を購入しようとする時、親から住宅資金の一部を援助金としてもらう事になったけど贈与税はどうなるのか?と友人が相談してきました。
住宅を購入する際にも、やはりそのもらった資金に対して贈与税が発生してしまう事になります。
この贈与税が発生してしまうのは、110万円以上超えてしまった場合です。
110万円以上の資金援助があった場合には、10%~50%までの税率がかかる事になります。
親が子供の為にへと貯金していた額が大きければ贈与した額の三分の一とか四分の一が贈与税がかかってしまうという事なのです。
これだと、子供の為に貯めておいた大切な資金が税金で取られてしまっては住宅資金の援助にはなりませんよね。
そんな場合に、住宅を取得する際にの特例があります。
その特例というのが、”住宅取得資金贈与の特例”というものです。
これをうまく利用すると良いでしょう。
次回はこの住宅取得資金贈与の特例について詳しくお話ししましょう。