4月 9

二世帯住宅の建築を考え始めてから早4年近く・・・・
最近では夫の実家の土地に地区の公民館移転の話が持ち上がり・・・
我が家としてはぜひとも公民館カモン!!って感じなんですが、どうやら政治的圧力ではないのですが自治会長が自分の土地に公民館を移転したいらしく、義父に直接、公民館移転の候補から辞退してくれ!なんて言ってきているんです・・・・。
そんなことでひるんでいてはいけません!!

例え相手が自治会長であれども、実家の土地を売ったお金で二世帯住宅をたてなくてはいけないのです!!
この公民館が移転するために候補に挙げている実家の土地は、600坪ありその150坪は義弟夫婦が家を建築するのですが、残りの余った土地に公民館をぜひとも移転してきて欲しいんです。
しかし、ここで問題が浮上してくるんですよね!
それは贈与税の問題。
この土地を売却して得たお金にはやはり贈与税というよりも税金がかかってくると思うんです。

そんなとき注意しなくてはいけないのが、土地を売った時の譲渡所得に対しての税金は給与所得などのような所得と話して計算することが条件となっています。
計算方法としては、土地を売った金額から所得費、譲渡費用を差し引いて計算することになっています。
この計算方法でいう、所得費というのは販売した土地を買い入れた時の購入代金や手数料などの資産取得にかかった金額に支出した改良費、設備費を加えた金額をいうのです。
譲渡費用というのは、土地を売るために支出した費用のことをいい、仲介手数料や登記費用、計測費用、売買契約書の印紙代などの費用のことをいいます。

こういったことは公民館が移転する事が決まってから考えればいい事なんですが・・・・
でも、もし土地が売れることになってその販売金額から半分以上が贈与税として国に取られるのでは・・・と考えるとおちおち夜も眠れません。

3月 19

二世帯住宅建設に向けて少し進展があったのでお話したいと思います。
これは贈与税に関することなのかどうなのか分からないのですが・・・・
夫の実家の近くに国道が出来るらしく・・・
家の土地だったり夫の実家がその国道に引っかかるわけではないのですが、地区の公民館がちょうど国道建設に引っ掛かるらしく、公民館を移転する話があるのです。
そこに候補にあがっているのが、夫の実家の土地。
そこの土地は異様に大きく、夫の弟夫婦が家を建築する予定になっているのですが、家を建てても残り600坪くらい余る計算で・・・・
そこに公民館を移転してはどうだと話が上がっているそうです。

公民館が移転してくると、坪三万円程度で売れる計算で・・少なくとも1800万円が入ってくる予定!!
こんなおいしい話は無いですよね?!
それなのに、義父は何やら乗り気ではないらしく・・・・
だったらあなたたちのお金で二世帯住宅たてるの?!
って嫁の立場からしてみたら大声で叫びたくなります!!
その土地を売ったお金で家を建てたら住宅ローンが少なくて済むじゃないですか!!
これほどいい話ってないと思うんですけど・・・・
はたしてどうなる事やら!!

でも、この土地を売ったお金で二世帯住宅を建てるとなると、贈与税に関係してくるんですかね?!
義父名義の土地を売って入ったお金を使って家を建てる・・・まぁ義父も住むわけなんですけど・・・やっぱり建設する家主の名義によって贈与税がかかってくるかどうか決まるってことになるんですかね?!
だったら土地の名義を夫に変えてから・・なんて思ってもどちらにしても贈与税はかかってくるんでしょうね・・・・。

2月 17

二世帯住宅を考えていると以前もお話したかもしれませんが、まぁまだはっきりといつ二世帯住宅を建てるって言う話は無いのですが・・・・
とりあえず、いつになるか分からないけれどその日のために二世帯住宅と贈与税の関係についてお話したいと思います。

二世帯住宅ということだけあって、もちろん住宅ローンは親子の共同ローン。
義父はもう60歳ですが・・・
しかし、生きている間は住宅ローンを少しでも払ってもらわなければ、私たち夫婦だけの稼ぎでは住宅ローンを払っていけない・・・。
しかも子供もあと1人くらいほしいですからね!!
それに、義父の年金の方が私たち夫婦より多いってことが判明しているだけに、やはり住宅ローンを払ってもらわなければ・・・。

そこで調べたのが住宅取得資金の生前贈与の特例について!!
この特例の内容というのが、子供(私の場合は夫になるのですが)が住宅を取得するための資金援助を親が行うための税務優遇措置のこと。
相続時精算課税制度というもんがあるそうで、義父が生きている間に3,500万円までの金額を贈与するとその贈与した分の贈与税が非課税となり、相続する時に相続財産と計算されることになるのです。
しかも、この特例は父母からの贈与に限るそうで・・・・
(贈与を受ける側の(夫)の所得制限はないそうです。)

ということは、もし住宅ローンを払ってもらうと義父が亡くなったときの資産を分けるときにお金で貰う分が義弟より少なくなるってこと?!
なんかおかしくないですか?!
だって、長男夫婦の私たちが老後の面倒を見なくちゃいけないのに、せめて財産の3分の2くらいは貰ってもいいのでは?!
住宅ローンだって、自分たちも生活するんだから支払って当然。
これが贈与税になるなんておかしい!!
これが相続税として計算されるなんて間違っている!!
なんか、日本の税金に関する法律って男尊女卑の傾向が強いですよね?!

こんな事を思うのは私だけでしょうか?!

9月 18

今まで贈与税についてお話してきました。
今回は、今まで調査したことを踏まえて疑問に思ったことを書いてみようと思います。
贈与税というのは1年間で110万円以上の金額なり財産を取得すると支払わなくてはいけないシステムになっています。
では、110万円をこえなければいいのですよね?
たとえば、1度に500万円を親や祖父母から貰った場合、通常なら贈与税がかかりますがこれを5年さかのぼって100万円ずつもらったように書類の調整をすることは法律上許されることなのでしょうか?
100万円ずつだったら贈与税はかからないので、良い節税方法になると思うのですが・・・・。
これって違法なのでしょうか・・・?
ちょっと調べてみることにします。

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