5月 21

我が家の二世帯住宅建設の話も未だに平行線状態。
公民館移転の話が決着つかないことには1歩も前に進むことができません。
なので、今回は土地と贈与税についてお話したいと思います。

二世帯住宅ではなくても自分たちが新築一戸建てを建設しようとしている人に関係あるお話なんですが、家を建設するさいに両親や義両親から何らかの援助をしてもらった時は次のようなことに注意してください!
親から数百万+土地を援助してもらう場合いくらまでなら贈与税がかからないのでしょう?

贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税制度があります。
相続時課税制度をよく検討する人がいるそうなのですが、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めることで、贈与する人(親)が死亡したときに贈与財産の価格と相続財産の価格を合計した金額をもとにして計算をします。
その計算して出た相続税額からすでに納めた贈与税相当額を控除することで、贈与税と相続税を納税したことにするという制度です。

今回のように贈与税も相続税もかからないようにする場合ならば2,500万円以内の贈与であれば実質税金が0で財産の移転が可能になるわけなんです。
しかし、これは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与だけが街頭するので、義理の親からの贈与に関しては対象外になるのだそうです。
今回例に挙げたような場合は、相続時精算課税の対象となります。
もし、義理の両親からもいくらかの援助があった場合の贈与は、通常暦年課税の対象となり、110万円以上は累進課税によって贈与税がかかることになります。

12月 18

贈与税について調べていて『ふっ』と思った事があります。
それは、贈与税と相続税はどちらがお得なのか?っていうこと。

基本としては、贈与よりも相続んじょ方がお得です。
贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているためだからです。
例をあげるとしたら、1,000万円を相続しても、遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税がかかることはないのですが、贈与で受けとってしまうと231万円の贈与税(暦年課税贈与税)を支払わなければいけないからです。
従って、贈与のときも相続のときも同じ価値であれば、相続の方が得になるという仕組みなのです。

しかし、贈与と相続の間には時間経過という要素があるために、その要素が加わると贈与の方が得になるケースがあります。
そのケースというのは、値上がりするものの場合。
贈与税は贈与のときの評価で決まるため、1,000万円を贈与して231万円の贈与税を払ったとしても得になることがあるのです。
例えば、贈与した時から10年経って相続を迎えた場合、もらったものの価値が10倍の1億円になっていた場合には、贈与税なら1,000万円で評価されるため相続税なら1億円で評価されることになるため贈与の方が有利になるケースが出てくるのです。

だったら、10年、20年と経過したときに10倍、20倍になるのでは?!と期待できる財産というのは何があるのでしょうか?
土地や株であれば、倍になる可能性はありますが、バブル崩壊後の土地・株のひどい下落を見ればその逆もあることを頭に置いていなければいけません。
極端なことを言えば、現在1億円の価値のあるだとしても10年後には10分の1の100万円になってしまうということもあり得る話で、高い贈与税を払った意味がなくなることになります。

あまりに早い贈与もいろんなリスクがあることを押さえておかねばなりません。その最たるものが、もらった本人が先に亡くなってしまうケースです。親が独身の子供に贈与して、その子供が先に亡くなってしまえば、再び自分のところに財産が戻ってきます。折角、子供が贈与税を払って贈与を受けたのに、子供・贈与者の相続で相続税を払うと言うダブルパンチに見舞われてしまうこともあります。
 
結婚後、間もなくして亡くなってしまう場合も問題です。例えば、親が息子に結婚のお祝いの代りに贈与をして、その後すぐ息子が亡くなってしまった場合に、子供がいないときは、息子の配偶者は、息子の財産の3分の2を法定相続する権利をもっています。その財産を持って里帰りされてしまえば、なんの縁もない人に財産が渡ることになります。まだ子供がいれば、血のつながった孫に財産が受け継がれるのでいいのですが、子供がいないと残念な結果になることもあります。

贈与と相続の損得を考えるときは、時間的な利益とこうしたリスクを天秤に掛けながら考えなくてはいけないようです。

6月 12

贈与税について調べいますが、税金の税率ってどうなっているのか知っていますか?
贈与税の税率は10%がスタートラインとなっているそうです。
よく誤解されるが、「110万円は基礎控除額」と税率の関係。
110万円というのはあくまでも基礎控除額なので、たとえば200万円の贈与を受けた場合基礎控除を引いた90万円に対して税率が10%かかります。
つまり贈与税額は9万円となります。
このように300万円以下が15%、400万円以下が20%、600万円以下が30%、1000万円以下が40%、1000万円超50%となっていて50%を上限としています。
贈与税の税率って高いですね!
しかし外国に比べれば贈与税・相続税の率は平均的な部類に入る日本なので文句なんて言ってられません。
また、家や経済的な取引に関連するものに対しては印紙税も加算されます!
なんだかんだと税金が加算さるので、申告の際は期限内申告を心がけるようにしましょう!期限後申告になってしまうと延滞税が加算されます!

6月 5

贈与税について調べていますが、今回は低額譲渡と贈与税の関係について調べてみようと思います。
低額譲渡とはその時々の価格よりも低い価格で売買が行われることで、法律上では「売買」というのはお金と財産権との交換になります。
しかし財産権相互の交換は、「交換」となり、売買契約に関しては、法律上個人の間だけに限定されているわけではありません。
個人と法人、または法人間で売買が行われることもあるということになります。
ここで税法上問題となってくるのはとの時々の価格と売買価格が違うという場合です。 
低額譲渡での個人と法人の関係は、次の4つの形式に分けることができます。
①個人から個人へ譲渡、②個人から法人へ譲渡、③法人から個人へ譲渡、④法人から法人へ譲渡
この形式に陽ると売り手と買い手の療法に税金がかかる仕組みになっています。

①個人から個人へ譲渡
 贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した場合です。
 「売り手」は、実際の価額を収入としてその財産を取得したときの費用を差し引いた所得に対
 して税金がかかります。
 赤字になる場合は税金はかかりませんが、かなり低い価格で売った場合はその差額に対し
 て贈与税がかかります。
②個人から法人へ譲渡
  時価よりも低い価格で財産を買う法人に対して法人税がかかります。
  財産を取得する際の価格は時価となるため時価と売買価格の差額は受贈益になります。
③法人から個人へ譲渡
  財産を売却したり時価で売却したとしても法人税がかかります。
  買い手となる個人には時価の差額として所得税がかかります。
  しかし、この売り手との雇用関係がない場合は一時所得になります。
④法人から法人へ譲渡
  「売り手」の法人には財産を時価で渡したとみなされ法人税がかかります。
  「買い手」の法人には財産を時価で買ったとみなされ受贈益としての法人税がかかります。
 

5月 31

贈与の契約に関しては、法律上では個人間だけに限定しているというわけではありません。
個人だけでなく、法人と法人の間で贈与が行われることもあります。
贈与における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。
①個人から個人への贈与、②法人から法人への贈与、③個人から法人への贈与、④法人から個人への贈与となります。
形式によっては、お金や物をあげた 贈与者と、お金や物をもらった受贈者の両者とも税金がかかります。

①個人から個人への贈与
  個人が個人から財産をもらった場合に贈与税がかかります。
  原則として「贈与者」には税金はかからず「受贈者」に贈与税がかかります。
②個人から通常の法人への贈与した場合
  財産を時価でもらったことになり受贈益になるため「受贈者」である法人に法人税がかかります。
③法人から個人への贈与
 財産を時価で渡したとして「贈与者」である法人には法人税がかかります。
④法人から法人への贈与
  財産を時価で渡したとして「贈与者」である法人には法人税がかかります。
  財産を時価でもらったことになり、「贈与者」である法人には受贈益として法人税がかかりま
 す。

まとめると下記のようになります。
贈与形式        贈与者            受贈者
個人から個人への贈与:課税なし            贈与税がかかる
個人から法人への贈与:みなし譲渡所得課税     法人税がかかる
法人から個人への贈与:法人税がかかる       所得税がかかる
法人から法人への贈与:法人税がかかる       法人税がかかる
 

5月 24

贈与税についてしらべていますが、今回は相続税がかかる「死因贈与」といの違いを調べてみました。
「死因贈与」とは、生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」と亡くなった人が契約で決めていた場合に相続税がかかるという仕組みです。
贈与税がかかるケースは「死因贈与」ではなく、「生前贈与」の場合に贈与税が課されます。
生きている人が誰に財産をあげるのかを契約で決めた場合にかぎります。
極端な言い方をすると、財産をあげる人が、亡くなっているのか生きているのかで、相続税と贈与税の違いが生まれます。
しかし、共通点もあり、財産をあげる人が一方的に「財産をあげます」と言っているわけではないという点で、財産をあげる人が「財産をあげます」と言い、貰う人も「いただきます」と言って双方の合意が得られているところにあります。
双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」になります。