贈与税について調べいますが、税金の税率ってどうなっているのか知っていますか?
贈与税の税率は10%がスタートラインとなっているそうです。
よく誤解されるが、「110万円は基礎控除額」と税率の関係。
110万円というのはあくまでも基礎控除額なので、たとえば200万円の贈与を受けた場合基礎控除を引いた90万円に対して税率が10%かかります。
つまり贈与税額は9万円となります。
このように300万円以下が15%、400万円以下が20%、600万円以下が30%、1000万円以下が40%、1000万円超50%となっていて50%を上限としています。
贈与税の税率って高いですね!
しかし外国に比べれば贈与税・相続税の率は平均的な部類に入る日本なので文句なんて言ってられません。
また、家や経済的な取引に関連するものに対しては印紙税も加算されます!
なんだかんだと税金が加算さるので、申告の際は期限内申告を心がけるようにしましょう!期限後申告になってしまうと延滞税が加算されます!
贈与税について調べていますが、今回は低額譲渡と贈与税の関係について調べてみようと思います。
低額譲渡とはその時々の価格よりも低い価格で売買が行われることで、法律上では「売買」というのはお金と財産権との交換になります。
しかし財産権相互の交換は、「交換」となり、売買契約に関しては、法律上個人の間だけに限定されているわけではありません。
個人と法人、または法人間で売買が行われることもあるということになります。
ここで税法上問題となってくるのはとの時々の価格と売買価格が違うという場合です。
低額譲渡での個人と法人の関係は、次の4つの形式に分けることができます。
①個人から個人へ譲渡、②個人から法人へ譲渡、③法人から個人へ譲渡、④法人から法人へ譲渡
この形式に陽ると売り手と買い手の療法に税金がかかる仕組みになっています。
①個人から個人へ譲渡
贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した場合です。
「売り手」は、実際の価額を収入としてその財産を取得したときの費用を差し引いた所得に対
して税金がかかります。
赤字になる場合は税金はかかりませんが、かなり低い価格で売った場合はその差額に対し
て贈与税がかかります。
②個人から法人へ譲渡
時価よりも低い価格で財産を買う法人に対して法人税がかかります。
財産を取得する際の価格は時価となるため時価と売買価格の差額は受贈益になります。
③法人から個人へ譲渡
財産を売却したり時価で売却したとしても法人税がかかります。
買い手となる個人には時価の差額として所得税がかかります。
しかし、この売り手との雇用関係がない場合は一時所得になります。
④法人から法人へ譲渡
「売り手」の法人には財産を時価で渡したとみなされ法人税がかかります。
「買い手」の法人には財産を時価で買ったとみなされ受贈益としての法人税がかかります。
贈与の契約に関しては、法律上では個人間だけに限定しているというわけではありません。
個人だけでなく、法人と法人の間で贈与が行われることもあります。
贈与における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。
①個人から個人への贈与、②法人から法人への贈与、③個人から法人への贈与、④法人から個人への贈与となります。
形式によっては、お金や物をあげた 贈与者と、お金や物をもらった受贈者の両者とも税金がかかります。
①個人から個人への贈与
個人が個人から財産をもらった場合に贈与税がかかります。
原則として「贈与者」には税金はかからず「受贈者」に贈与税がかかります。
②個人から通常の法人への贈与した場合
財産を時価でもらったことになり受贈益になるため「受贈者」である法人に法人税がかかります。
③法人から個人への贈与
財産を時価で渡したとして「贈与者」である法人には法人税がかかります。
④法人から法人への贈与
財産を時価で渡したとして「贈与者」である法人には法人税がかかります。
財産を時価でもらったことになり、「贈与者」である法人には受贈益として法人税がかかりま
す。
まとめると下記のようになります。
贈与形式 贈与者 受贈者
個人から個人への贈与:課税なし 贈与税がかかる
個人から法人への贈与:みなし譲渡所得課税 法人税がかかる
法人から個人への贈与:法人税がかかる 所得税がかかる
法人から法人への贈与:法人税がかかる 法人税がかかる
贈与税についてしらべていますが、今回は相続税がかかる「死因贈与」といの違いを調べてみました。
「死因贈与」とは、生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」と亡くなった人が契約で決めていた場合に相続税がかかるという仕組みです。
贈与税がかかるケースは「死因贈与」ではなく、「生前贈与」の場合に贈与税が課されます。
生きている人が誰に財産をあげるのかを契約で決めた場合にかぎります。
極端な言い方をすると、財産をあげる人が、亡くなっているのか生きているのかで、相続税と贈与税の違いが生まれます。
しかし、共通点もあり、財産をあげる人が一方的に「財産をあげます」と言っているわけではないという点で、財産をあげる人が「財産をあげます」と言い、貰う人も「いただきます」と言って双方の合意が得られているところにあります。
双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」になります。