10月 22

最近、我が家では家を建築する話が浮上しています。
正確に言うと以前からそのような話は幾度となく出ていてはいたのですが、何せ親との意見が合わず・・・
それがようやく決着がつきそうです。
やはり、昔からスープの冷めない距離がいいと言いますがそのとおりですよね?!
嫁と義両親は所詮他人同士・・・。
実の親のように仲良くできるわけがありません。
(実の親以上に仲の良い家庭もありますが・・・)
だったら、スープの冷めない距離なら仲良くできるのか?!と聞かれると、それもどうかと思うのですが・・・
まぁいつも顔を見合わせるよりはいいのかな?と思う今日この頃。
我が家は、あまり仲がいい方ではないため親世代の家のとなりに家を建てるということになりました。
要するに敷地内同居というやつです。
しかし、親の土地に子供が家を建てるとなると贈与税で何か問題が出てくるのではないか?!と思ってしまいます。
子供が親の土地を使用している場合、子供から親に土地代や権利金が支払われるということはほとんどなく、使用貸借の形をとっているのが一般的だと思います。
他人の場合はこのようなことは絶対にありえないのですが・・・

ここで、私が問題視しているのが何度も言っているとおり、私達が親の土地に家を建てた場合の税務上の取り扱い。
使用貸借で子供が親の土地を使用する権利の価格は0として取り扱った場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはないそうです。
しかし、この土地を将来的に相続するとなると話は別のようですが・・・
相続税などの話についてはまた次回ということで・・・。

7月 17

贈与税とは、財産をもらった場合にかかる税金のことです。
無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側が払いますが110万円を超える財産をもらった場合にかぎり贈与税がかかります。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得です。
例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合は、550万円までは税金がかからないという制度があります。
この特例は、5年間に分けて本来なら1年分の贈与にあたるものを分割してもらったという考えからきています。
住宅取得時に注意したいのが、印紙税の申告です。
この申告を忘れると、修正申告か更正の請求をしなくてはいけなくなります。
更正の決定によって納付することになる税額は、通知書が発行した日の翌日から1か月以内に納付しなければいけません。
その際は通常、加算税や延滞税も課せられます。
 

5月 5

贈与税は、まだ生存している人の財産をもらったときに、財産をもらった側の人にかかってくる税金のことです。
財産をもらった年の翌年3月15日までに申告が必要となります。
例えば、夫から妻へ指輪を贈った場合や、息子にお祝いなどとして親が車を買ってあげたり、した場合も贈与にあたります。
お金や物をあげた人が「贈与者」で、お金や物をもらった人が「受贈者」と呼ばれ、贈られた品物が基礎控除額である110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかるしくみとなっています。

しかし、贈与となるのは、お互いの合意がある時のみで、財産をあげる人が「財産をあげます」といい、もらう人も「いただきます」といって合意したとみなされた場合、贈与したということになります。
一方的に「あげます」といっても、相手が「いただきます」と言わなければ贈与されたことにはなりません。
子供のためにと思って内緒で子供名義の貯金をしている人の場合でも、子供の合意が必要でこのような場合は贈与にはなりません。
子供名義の自分の預金という形になってしまいます。

4月 30

贈与税のかかる財産の規定は、原則的として換金性・経済性のあるものは全て贈与税がかかります。
例として挙げると、①現金②預貯金③有価証券④土地⑤不動産⑥債権⑦営業権などがあります。
すべて金額に見積もられてしまうため贈与税課税申告が必要になります。

もちろん贈与税の対象とならないものもあります。
それは、親から生活費として贈与を受けていたケースで冠婚葬祭費用や離婚に際しての財産分与などが非課税の対象となります。
また、贈与税は「不正」も見逃しません!
免除してもらった債務なども課税の対象になりますので注意が必要です。