9月 17

贈与税についてお話しています。
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの期間に、成人を迎えている子どもが親から家(一定の家屋)を建てたり、借りたりするためのお金を贈与してもらい、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに家を買ったり建てたり増築などの費用に充てた場合、その家を同日までに住居の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満の場合でも相続時精算課税を選択することができます。

ここでいう、一定の家屋というのは、次の用件を満たすもののことをいいます。
・登記簿の面積が50平方メートル以上のもの
・購入する家屋が中古の場合は家屋の構造にある一定の制限があります。
 ・マンションなどの場合は、取得の日の25年以内前に建築されたものとする
 ・耐火建築物以外の建物は、取得の日の20年以内に建築されたものとする
 ※平成17年以降に取得する中古住宅の場合で、一定の耐震基準を満たすものは建築年数の制限はなし
・一定の増改築というのは、日本にある家屋についておこなわれるもので、次のような用件を満たすもです。
 ・増改築の工事費用が100万円以上であること。
 ・住居部分の工事費が全体の2分の1以上でないといけない
 ・総改築後の家屋の面積の2分の1以上は住居用につかわれていること
 ・総改築後でも床面積は50平方メートル以上であること

以上のように、家屋の贈与税を受けるような場合は一定の条件があります。
適用手続きとしては、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するのと一緒に、相続時精算課税選択届出書や住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適用証明書といった一定の書類を添付しなければいけないことになっています。

6月 16

我が家の二世帯住宅建設の話も今ではどこへやら。
二世帯のにの字も話に出てきません。
むしろその話題が禁句かのような感じすらします。

そんな先に進まない話をまっているよりも、今回は夏に向けて大切なお話をしたいと思います。
それは宝くじの贈与税に関して。
夏にはサマージャンボ宝くじが発売されますからね!

その宝くじ。
一般的には高額当選しても非課税なんて言われていますが、次のような場合はどうなるのでしょうか?
①宝くじの当選金を子供たちに譲渡した場合
②贈与税を回避するために、当選が確定した後、換金するまえに譲渡した場合
③贈与税を回避するために家族共同で購入したということにして、非課税で分配した場合

これら①~③に対する対応は次の通りです。
①②確実に譲渡ではなく贈与の対象になり、贈与税がかかる。発表が終了してからの場合換金まえだとしても当選金が贈与税の課税対象となるのです。
発表前だと1枚300円分の価格を贈与したことになるだけで贈与税の対象にはならない・・・・
しかし、厄介なのは家族で共同で購入した場合。
これはどのように解釈されるかによって贈与税がかかる場合があります。
家族だから口裏合わせだってできるわけですから共同で購入したと強く言っても、税務署がそれを認めてくれるかどうか・・・・。
確定日付の覚書がなければ、贈与があったと認定される可能性は大きいということなんです。
また、共同購入で家族以外の人と購入する場合はきっちり分配すれば非課税のままなんですが、トラブルになるのが目に見えているようであれば、ちゃんと覚書をしておくことが必要になってくるのではないでしょうか?

1月 23

明けましておめでとうございます。
新年初めてのブログ更新です。
もう、1月も終わろうとしているのに何をやっていたんだ!なんて感じですよね?!
なんだかんだで仕事が立て続けに忙しく・・・・
って言い訳なんですがね!
今年も贈与税についてお話していきたいとおもうのですが・・・
新年初めてのお話は何にしましょうかね?!

あっ!そういえば今は受験シーズンということもあっていろんな合格を意識したお菓子が発売されていますよね!
キットカットはきっと勝つ、トッポは突破などなど本当にユニークなものばかり!
まぁそんな関係(?)で今回はコンビニと贈与税のお話。

贈与税だけでなく国税がコンビニエンスストアで納税できるようになったのはご存じでしょうか?!
もう昨年の話なんですが・・・
平成20年1月からコンビニで納付するとういことから、コンビニ納付というようにいわれているそうです。
納付するにも納付書にバーコードが付いていないといけないのですがね!
このバーコードが付いた納付書は次の条件にあてはまる人でないと税務署が発行してくれないそうです。

・納付金額が30万円以下の人
・確定した税額を期限前に通知する場合
・督促や催告を行う場合
・賦課課税方式による場合
・確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

以上の項目は何も贈与税だけにあてはまるものではなく、すべての国税にあてはまるので注意が必要です!!

11月 25

家の建築について前回もお話しましたが、今回も続きのお話を・・・
自分たちの家を建てるだけの場合は何の問題もなく話はスムーズに進み、今頃新築の家で生活しているはずだったのですが、何せ長男ということもあり実家へ帰って親の傍で将来すごさなければいけないと思っているらしく、どうしても二世帯にこだわる夫。
何度も義両親と話を重ねるが常に平行線状態。
夫も仕事を理由に全く家の図面を書こうともしない・・・。
これでは新築の家なんで夢のまた夢なんですが・・・

今回は、少し先の話なんですが二世帯を建てた場合の贈与税にい関するお話。
何せ、このサイトは贈与税に関することを書く予定で始めたので・・・
このまま進むと自分の愚痴のみ書くことになってしまいそうなので、ちゃんとタイトルにもある通り、贈与税に関する事をお話しますよ!
二世帯住宅を建てるとなると、問題は資金面ですよね!
頭金だけ義両親が出すつもりでいるそうなのですが、実際今の家を壊してからその土地に建てることになるために頭金だけでは自分たちの住宅ローンの金額がかさむばかり・・・。
そう。100万円だって頭金だといえば頭金。それ以上払わなくなりますよね!
1000万円でも頭金だといえば頭金。
贈与税の問題を考えると二世帯住宅では住宅ローンや頭金をどちらがどれだけ負担するかによって、名義を明確に分ける必要があります。
住宅ローンで親子リレー返済を利用する場合はまず、親が生きている間住宅ローンを返済し続けて、親の死後にその子供である自分たちが引き続き返済するという形をとれば、借入金は100%親の名義になり、相続によって子供の名義に書き換えることになります。
また、親子ペアローンといったように、親子が連帯債務者となり、一緒に返済するという場合は負担の割合や年収によって名義を按分する必要があります。

住宅ローンを借りる時は、同居予定の家族に一定の収入がある場合は申し込む人の年収と同額まで加えて計算できることになっているため、これを収入合算と呼び、収入が低くても公庫融資をたくさん借りられる制度があります。
どちらにせよ、二世帯住宅は若い世代の人だけが支払わなければいけないという決まりはありません。
いくら頭金を出そうが一緒に住む場合にはそれなりに住宅ローンを支払って言ってもらわなければいけませんよね!!

 

10月 22

最近、我が家では家を建築する話が浮上しています。
正確に言うと以前からそのような話は幾度となく出ていてはいたのですが、何せ親との意見が合わず・・・
それがようやく決着がつきそうです。
やはり、昔からスープの冷めない距離がいいと言いますがそのとおりですよね?!
嫁と義両親は所詮他人同士・・・。
実の親のように仲良くできるわけがありません。
(実の親以上に仲の良い家庭もありますが・・・)
だったら、スープの冷めない距離なら仲良くできるのか?!と聞かれると、それもどうかと思うのですが・・・
まぁいつも顔を見合わせるよりはいいのかな?と思う今日この頃。
我が家は、あまり仲がいい方ではないため親世代の家のとなりに家を建てるということになりました。
要するに敷地内同居というやつです。
しかし、親の土地に子供が家を建てるとなると贈与税で何か問題が出てくるのではないか?!と思ってしまいます。
子供が親の土地を使用している場合、子供から親に土地代や権利金が支払われるということはほとんどなく、使用貸借の形をとっているのが一般的だと思います。
他人の場合はこのようなことは絶対にありえないのですが・・・

ここで、私が問題視しているのが何度も言っているとおり、私達が親の土地に家を建てた場合の税務上の取り扱い。
使用貸借で子供が親の土地を使用する権利の価格は0として取り扱った場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはないそうです。
しかし、この土地を将来的に相続するとなると話は別のようですが・・・
相続税などの話についてはまた次回ということで・・・。

7月 17

贈与税とは、財産をもらった場合にかかる税金のことです。
無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側が払いますが110万円を超える財産をもらった場合にかぎり贈与税がかかります。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得です。
例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合は、550万円までは税金がかからないという制度があります。
この特例は、5年間に分けて本来なら1年分の贈与にあたるものを分割してもらったという考えからきています。
住宅取得時に注意したいのが、印紙税の申告です。
この申告を忘れると、修正申告か更正の請求をしなくてはいけなくなります。
更正の決定によって納付することになる税額は、通知書が発行した日の翌日から1か月以内に納付しなければいけません。
その際は通常、加算税や延滞税も課せられます。
 

5月 5

贈与税は、まだ生存している人の財産をもらったときに、財産をもらった側の人にかかってくる税金のことです。
財産をもらった年の翌年3月15日までに申告が必要となります。
例えば、夫から妻へ指輪を贈った場合や、息子にお祝いなどとして親が車を買ってあげたり、した場合も贈与にあたります。
お金や物をあげた人が「贈与者」で、お金や物をもらった人が「受贈者」と呼ばれ、贈られた品物が基礎控除額である110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかるしくみとなっています。

しかし、贈与となるのは、お互いの合意がある時のみで、財産をあげる人が「財産をあげます」といい、もらう人も「いただきます」といって合意したとみなされた場合、贈与したということになります。
一方的に「あげます」といっても、相手が「いただきます」と言わなければ贈与されたことにはなりません。
子供のためにと思って内緒で子供名義の貯金をしている人の場合でも、子供の合意が必要でこのような場合は贈与にはなりません。
子供名義の自分の預金という形になってしまいます。

4月 30

贈与税のかかる財産の規定は、原則的として換金性・経済性のあるものは全て贈与税がかかります。
例として挙げると、①現金②預貯金③有価証券④土地⑤不動産⑥債権⑦営業権などがあります。
すべて金額に見積もられてしまうため贈与税課税申告が必要になります。

もちろん贈与税の対象とならないものもあります。
それは、親から生活費として贈与を受けていたケースで冠婚葬祭費用や離婚に際しての財産分与などが非課税の対象となります。
また、贈与税は「不正」も見逃しません!
免除してもらった債務なども課税の対象になりますので注意が必要です。