贈与税のかかる財産の規定は、原則的として換金性・経済性のあるものは全て贈与税がかかります。
例として挙げると、①現金②預貯金③有価証券④土地⑤不動産⑥債権⑦営業権などがあります。
すべて金額に見積もられてしまうため贈与税課税申告が必要になります。
もちろん贈与税の対象とならないものもあります。
それは、親から生活費として贈与を受けていたケースで冠婚葬祭費用や離婚に際しての財産分与などが非課税の対象となります。
また、贈与税は「不正」も見逃しません!
免除してもらった債務なども課税の対象になりますので注意が必要です。