5月 31

贈与の契約に関しては、法律上では個人間だけに限定しているというわけではありません。
個人だけでなく、法人と法人の間で贈与が行われることもあります。
贈与における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。
①個人から個人への贈与、②法人から法人への贈与、③個人から法人への贈与、④法人から個人への贈与となります。
形式によっては、お金や物をあげた 贈与者と、お金や物をもらった受贈者の両者とも税金がかかります。

①個人から個人への贈与
  個人が個人から財産をもらった場合に贈与税がかかります。
  原則として「贈与者」には税金はかからず「受贈者」に贈与税がかかります。
②個人から通常の法人への贈与した場合
  財産を時価でもらったことになり受贈益になるため「受贈者」である法人に法人税がかかります。
③法人から個人への贈与
 財産を時価で渡したとして「贈与者」である法人には法人税がかかります。
④法人から法人への贈与
  財産を時価で渡したとして「贈与者」である法人には法人税がかかります。
  財産を時価でもらったことになり、「贈与者」である法人には受贈益として法人税がかかりま
 す。

まとめると下記のようになります。
贈与形式        贈与者            受贈者
個人から個人への贈与:課税なし            贈与税がかかる
個人から法人への贈与:みなし譲渡所得課税     法人税がかかる
法人から個人への贈与:法人税がかかる       所得税がかかる
法人から法人への贈与:法人税がかかる       法人税がかかる
 

5月 24

贈与税についてしらべていますが、今回は相続税がかかる「死因贈与」といの違いを調べてみました。
「死因贈与」とは、生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」と亡くなった人が契約で決めていた場合に相続税がかかるという仕組みです。
贈与税がかかるケースは「死因贈与」ではなく、「生前贈与」の場合に贈与税が課されます。
生きている人が誰に財産をあげるのかを契約で決めた場合にかぎります。
極端な言い方をすると、財産をあげる人が、亡くなっているのか生きているのかで、相続税と贈与税の違いが生まれます。
しかし、共通点もあり、財産をあげる人が一方的に「財産をあげます」と言っているわけではないという点で、財産をあげる人が「財産をあげます」と言い、貰う人も「いただきます」と言って双方の合意が得られているところにあります。
双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」になります。

5月 5

贈与税は、まだ生存している人の財産をもらったときに、財産をもらった側の人にかかってくる税金のことです。
財産をもらった年の翌年3月15日までに申告が必要となります。
例えば、夫から妻へ指輪を贈った場合や、息子にお祝いなどとして親が車を買ってあげたり、した場合も贈与にあたります。
お金や物をあげた人が「贈与者」で、お金や物をもらった人が「受贈者」と呼ばれ、贈られた品物が基礎控除額である110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかるしくみとなっています。

しかし、贈与となるのは、お互いの合意がある時のみで、財産をあげる人が「財産をあげます」といい、もらう人も「いただきます」といって合意したとみなされた場合、贈与したということになります。
一方的に「あげます」といっても、相手が「いただきます」と言わなければ贈与されたことにはなりません。
子供のためにと思って内緒で子供名義の貯金をしている人の場合でも、子供の合意が必要でこのような場合は贈与にはなりません。
子供名義の自分の預金という形になってしまいます。