6月 28

贈与税とはどんなものなのか、どんな違いがあるのか・・・など調べてきました。
しかし、1番肝心なことを忘れていました!!
それは贈与税の確定申告です!贈与税に限らずですが、申告する必要があります!
申告しなければ税務調査がきたときに指摘され、修正申告や更正の請求をしなくてはいけなくなります。

更正の請求 
  更正の請求とは、納税する金額を過大に記入していたため自ら誤っている点を直すこと
  を請求できる制度です。
   一般的なものとしては、提出する申告書に記載した課税標準や税額が、国税に関する
  法律に従っていないや計算に誤りがあった場合に申告期限から1年以内に限って更正
  の請求ができることになっています。
 ①納付すべき税額が過大である場合
 ②欠損金額が過少又は記載がなかった場合
 ③還付金額が過少又は記載がなかった場合

6月 12

贈与税について調べいますが、税金の税率ってどうなっているのか知っていますか?
贈与税の税率は10%がスタートラインとなっているそうです。
よく誤解されるが、「110万円は基礎控除額」と税率の関係。
110万円というのはあくまでも基礎控除額なので、たとえば200万円の贈与を受けた場合基礎控除を引いた90万円に対して税率が10%かかります。
つまり贈与税額は9万円となります。
このように300万円以下が15%、400万円以下が20%、600万円以下が30%、1000万円以下が40%、1000万円超50%となっていて50%を上限としています。
贈与税の税率って高いですね!
しかし外国に比べれば贈与税・相続税の率は平均的な部類に入る日本なので文句なんて言ってられません。
また、家や経済的な取引に関連するものに対しては印紙税も加算されます!
なんだかんだと税金が加算さるので、申告の際は期限内申告を心がけるようにしましょう!期限後申告になってしまうと延滞税が加算されます!

6月 5

贈与税について調べていますが、今回は低額譲渡と贈与税の関係について調べてみようと思います。
低額譲渡とはその時々の価格よりも低い価格で売買が行われることで、法律上では「売買」というのはお金と財産権との交換になります。
しかし財産権相互の交換は、「交換」となり、売買契約に関しては、法律上個人の間だけに限定されているわけではありません。
個人と法人、または法人間で売買が行われることもあるということになります。
ここで税法上問題となってくるのはとの時々の価格と売買価格が違うという場合です。 
低額譲渡での個人と法人の関係は、次の4つの形式に分けることができます。
①個人から個人へ譲渡、②個人から法人へ譲渡、③法人から個人へ譲渡、④法人から法人へ譲渡
この形式に陽ると売り手と買い手の療法に税金がかかる仕組みになっています。

①個人から個人へ譲渡
 贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した場合です。
 「売り手」は、実際の価額を収入としてその財産を取得したときの費用を差し引いた所得に対
 して税金がかかります。
 赤字になる場合は税金はかかりませんが、かなり低い価格で売った場合はその差額に対し
 て贈与税がかかります。
②個人から法人へ譲渡
  時価よりも低い価格で財産を買う法人に対して法人税がかかります。
  財産を取得する際の価格は時価となるため時価と売買価格の差額は受贈益になります。
③法人から個人へ譲渡
  財産を売却したり時価で売却したとしても法人税がかかります。
  買い手となる個人には時価の差額として所得税がかかります。
  しかし、この売り手との雇用関係がない場合は一時所得になります。
④法人から法人へ譲渡
  「売り手」の法人には財産を時価で渡したとみなされ法人税がかかります。
  「買い手」の法人には財産を時価で買ったとみなされ受贈益としての法人税がかかります。