6月 16

我が家の二世帯住宅建設の話も今ではどこへやら。
二世帯のにの字も話に出てきません。
むしろその話題が禁句かのような感じすらします。

そんな先に進まない話をまっているよりも、今回は夏に向けて大切なお話をしたいと思います。
それは宝くじの贈与税に関して。
夏にはサマージャンボ宝くじが発売されますからね!

その宝くじ。
一般的には高額当選しても非課税なんて言われていますが、次のような場合はどうなるのでしょうか?
①宝くじの当選金を子供たちに譲渡した場合
②贈与税を回避するために、当選が確定した後、換金するまえに譲渡した場合
③贈与税を回避するために家族共同で購入したということにして、非課税で分配した場合

これら①~③に対する対応は次の通りです。
①②確実に譲渡ではなく贈与の対象になり、贈与税がかかる。発表が終了してからの場合換金まえだとしても当選金が贈与税の課税対象となるのです。
発表前だと1枚300円分の価格を贈与したことになるだけで贈与税の対象にはならない・・・・
しかし、厄介なのは家族で共同で購入した場合。
これはどのように解釈されるかによって贈与税がかかる場合があります。
家族だから口裏合わせだってできるわけですから共同で購入したと強く言っても、税務署がそれを認めてくれるかどうか・・・・。
確定日付の覚書がなければ、贈与があったと認定される可能性は大きいということなんです。
また、共同購入で家族以外の人と購入する場合はきっちり分配すれば非課税のままなんですが、トラブルになるのが目に見えているようであれば、ちゃんと覚書をしておくことが必要になってくるのではないでしょうか?