贈与税についてお話しています。
先日、鳩山由紀夫首相が脱税しているという話しを少ししました。
贈与税に関する大きな問題として今回は詳しく触れてみたいと思います。
鳩山由紀夫首相の実母(87)から受けた資金提供が今、問題となっている。
この鳩山氏の巨額の資金提供が「税金問題」として、浮上している。
実母の関係者はこのお金を「貸付金」と説明しているそうですが、これは貸付金では無く「贈与」にあたるのではないかと言われています。
11月30日の参院本会議では、鳩山首相はコメントを出した。
この実母からの多額の資金提供については、鳩山首相は「検察の解明を待ち、法に照らして適切な対応を取りたい」とこのよう述べている。
関係者の話によると、資金提供が本格化したのが平成14年ごろから。
その資金提供の総額は6年余りで、なんと約11億円。11億円ですよ!!
この資金について、実母側の関係者は「鳩山氏への貸付金」と説明したそうです。
ですが、東京地検特捜部は借用書や返済実績などが確認できず、その見方は「贈与」にあたるのではないか?と贈与だという見解が強くなっている。
「贈与」と認定されれば、当然ながら納税義務が生じます。その金額が11億円超たとすると、納税額は5億円を超えるそうですよ。
11億円!?すごい大きな金額です・・・。
ここで国税庁のホームページを見てみました。
すると、利子の返済や返済計画などがない場合は贈与として取り扱われると書かれています。
親子間の貸し付けがあった場合でも、例えば「『ある時払いの催促なし』又は『出世払い』というような場合においても、その借りた資金は贈与として取り扱われるケースが多いそうです。鳩山さん!!
この事から考えると、鳩山首相の実母の年齢は高齢、事実上の生前贈与だった疑いが残っても仕方のない事なのではないでしょうか。