5月 11

こんにちは。
ようやく春らしい暖かい日が続くようになりましたよね。
GWも各地でお天気も良く、外出された方も多い事でしょう。
テレビで、渋滞のニュースも流れていましたよね。お疲れ様でした。

それでは早速、贈与税についてお話しましょう。
私の知人のお父さんが先日亡くなられたそうです。
そこで、問題となったのが遺産の問題。
よく遺産の問題でもめると聞いた事がありますが、この家庭でも遺産を分ける為の問題が出てきたようです。

みなさんは、生命保険をかけていらっしゃいますか?
この生命保険の被保険者である本人が亡くなった場合に支払われるのが死亡保険金。
保険会社からこの死亡保険金が支払われる事になるのですが、この保険金にも贈与税がかかってきてしまいます。
しかし、この生命保険の保険料を誰が支払っていたかによってその税金の種類の変わり計算方法も変わってくるんですよ。
御存じでしたか?

簡単に説明してみましょう。
被保険者が夫の場合で説明しますね。
①保険料の負担者⇒夫 保険金受取人⇒妻の場合には相続税。
②保険料の負担者⇒妻 保険金受取人⇒妻の場合には所得税。
③保険料の負担者⇒妻 保険金受取人⇒子供の場合には贈与税。

この相続税と所得税、そして贈与税の場合だとそれぞれ課税の計算方法が違います。
③の贈与税が一番税率が高くなっているので、贈与税となる契約はなるべく避けた方が良いでしょう。
知識を持つ事で、賢く生活が出来るかと思いますよ。