今日本では、離婚している方が多く離婚率は年々高くなっていると言われています。
芸能人の方なども、仲の良い夫婦いかと思いきや離婚発表をしている方も多いですよね。
また、私達一般人でも離婚をしている方が増えました。
離婚という言葉が、自然に受け入れられるような環境になりましたよね。
この離婚により、慰謝料や財産分与などが発生した時には贈与税は発生してしまうのでしょうか?
今回は、慰謝料、そして財産分与の時の贈与税について調べてみたいと思います。
基本的には、慰謝料や財産分与の時には贈与税の発生はしないそうです。
慰謝料とは、心や体に加えられた苦痛などに対する賠償金ですよね。
この賠償金には、贈与税はかからないそうですよ。
次に財産分与。
この財産分与とは、今まで二人で築いてきた財産を分ける事ですよね。
この分けた財産に贈与税はかからない事になっています。
しかし、離婚した時にはこの財産分与に贈与税がかかる事もあるそうです。
というのが、財産分与された財産はとても大きい場合。
この財産は大きいと、その大きいと判断されてしまった分に贈与税がかかる事になるそうです。
その他には、離婚をする理由がもしかしたら贈与税や相続税の支払いを拒否するものであれば当然ながら税金の支払いが発生します。
これを証拠として残す為には、財産分与をしたという証拠資料を残しておかなければなりません。
この証拠資料を残すには、家庭裁判所で離婚調停をしてもらうと良いそうです。