5月 21

我が家の二世帯住宅建設の話も未だに平行線状態。
公民館移転の話が決着つかないことには1歩も前に進むことができません。
なので、今回は土地と贈与税についてお話したいと思います。

二世帯住宅ではなくても自分たちが新築一戸建てを建設しようとしている人に関係あるお話なんですが、家を建設するさいに両親や義両親から何らかの援助をしてもらった時は次のようなことに注意してください!
親から数百万+土地を援助してもらう場合いくらまでなら贈与税がかからないのでしょう?

贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税制度があります。
相続時課税制度をよく検討する人がいるそうなのですが、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めることで、贈与する人(親)が死亡したときに贈与財産の価格と相続財産の価格を合計した金額をもとにして計算をします。
その計算して出た相続税額からすでに納めた贈与税相当額を控除することで、贈与税と相続税を納税したことにするという制度です。

今回のように贈与税も相続税もかからないようにする場合ならば2,500万円以内の贈与であれば実質税金が0で財産の移転が可能になるわけなんです。
しかし、これは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与だけが街頭するので、義理の親からの贈与に関しては対象外になるのだそうです。
今回例に挙げたような場合は、相続時精算課税の対象となります。
もし、義理の両親からもいくらかの援助があった場合の贈与は、通常暦年課税の対象となり、110万円以上は累進課税によって贈与税がかかることになります。

4月 9

二世帯住宅の建築を考え始めてから早4年近く・・・・
最近では夫の実家の土地に地区の公民館移転の話が持ち上がり・・・
我が家としてはぜひとも公民館カモン!!って感じなんですが、どうやら政治的圧力ではないのですが自治会長が自分の土地に公民館を移転したいらしく、義父に直接、公民館移転の候補から辞退してくれ!なんて言ってきているんです・・・・。
そんなことでひるんでいてはいけません!!

例え相手が自治会長であれども、実家の土地を売ったお金で二世帯住宅をたてなくてはいけないのです!!
この公民館が移転するために候補に挙げている実家の土地は、600坪ありその150坪は義弟夫婦が家を建築するのですが、残りの余った土地に公民館をぜひとも移転してきて欲しいんです。
しかし、ここで問題が浮上してくるんですよね!
それは贈与税の問題。
この土地を売却して得たお金にはやはり贈与税というよりも税金がかかってくると思うんです。

そんなとき注意しなくてはいけないのが、土地を売った時の譲渡所得に対しての税金は給与所得などのような所得と話して計算することが条件となっています。
計算方法としては、土地を売った金額から所得費、譲渡費用を差し引いて計算することになっています。
この計算方法でいう、所得費というのは販売した土地を買い入れた時の購入代金や手数料などの資産取得にかかった金額に支出した改良費、設備費を加えた金額をいうのです。
譲渡費用というのは、土地を売るために支出した費用のことをいい、仲介手数料や登記費用、計測費用、売買契約書の印紙代などの費用のことをいいます。

こういったことは公民館が移転する事が決まってから考えればいい事なんですが・・・・
でも、もし土地が売れることになってその販売金額から半分以上が贈与税として国に取られるのでは・・・と考えるとおちおち夜も眠れません。

3月 19

二世帯住宅建設に向けて少し進展があったのでお話したいと思います。
これは贈与税に関することなのかどうなのか分からないのですが・・・・
夫の実家の近くに国道が出来るらしく・・・
家の土地だったり夫の実家がその国道に引っかかるわけではないのですが、地区の公民館がちょうど国道建設に引っ掛かるらしく、公民館を移転する話があるのです。
そこに候補にあがっているのが、夫の実家の土地。
そこの土地は異様に大きく、夫の弟夫婦が家を建築する予定になっているのですが、家を建てても残り600坪くらい余る計算で・・・・
そこに公民館を移転してはどうだと話が上がっているそうです。

公民館が移転してくると、坪三万円程度で売れる計算で・・少なくとも1800万円が入ってくる予定!!
こんなおいしい話は無いですよね?!
それなのに、義父は何やら乗り気ではないらしく・・・・
だったらあなたたちのお金で二世帯住宅たてるの?!
って嫁の立場からしてみたら大声で叫びたくなります!!
その土地を売ったお金で家を建てたら住宅ローンが少なくて済むじゃないですか!!
これほどいい話ってないと思うんですけど・・・・
はたしてどうなる事やら!!

でも、この土地を売ったお金で二世帯住宅を建てるとなると、贈与税に関係してくるんですかね?!
義父名義の土地を売って入ったお金を使って家を建てる・・・まぁ義父も住むわけなんですけど・・・やっぱり建設する家主の名義によって贈与税がかかってくるかどうか決まるってことになるんですかね?!
だったら土地の名義を夫に変えてから・・なんて思ってもどちらにしても贈与税はかかってくるんでしょうね・・・・。

2月 17

二世帯住宅を考えていると以前もお話したかもしれませんが、まぁまだはっきりといつ二世帯住宅を建てるって言う話は無いのですが・・・・
とりあえず、いつになるか分からないけれどその日のために二世帯住宅と贈与税の関係についてお話したいと思います。

二世帯住宅ということだけあって、もちろん住宅ローンは親子の共同ローン。
義父はもう60歳ですが・・・
しかし、生きている間は住宅ローンを少しでも払ってもらわなければ、私たち夫婦だけの稼ぎでは住宅ローンを払っていけない・・・。
しかも子供もあと1人くらいほしいですからね!!
それに、義父の年金の方が私たち夫婦より多いってことが判明しているだけに、やはり住宅ローンを払ってもらわなければ・・・。

そこで調べたのが住宅取得資金の生前贈与の特例について!!
この特例の内容というのが、子供(私の場合は夫になるのですが)が住宅を取得するための資金援助を親が行うための税務優遇措置のこと。
相続時精算課税制度というもんがあるそうで、義父が生きている間に3,500万円までの金額を贈与するとその贈与した分の贈与税が非課税となり、相続する時に相続財産と計算されることになるのです。
しかも、この特例は父母からの贈与に限るそうで・・・・
(贈与を受ける側の(夫)の所得制限はないそうです。)

ということは、もし住宅ローンを払ってもらうと義父が亡くなったときの資産を分けるときにお金で貰う分が義弟より少なくなるってこと?!
なんかおかしくないですか?!
だって、長男夫婦の私たちが老後の面倒を見なくちゃいけないのに、せめて財産の3分の2くらいは貰ってもいいのでは?!
住宅ローンだって、自分たちも生活するんだから支払って当然。
これが贈与税になるなんておかしい!!
これが相続税として計算されるなんて間違っている!!
なんか、日本の税金に関する法律って男尊女卑の傾向が強いですよね?!

こんな事を思うのは私だけでしょうか?!

1月 23

明けましておめでとうございます。
新年初めてのブログ更新です。
もう、1月も終わろうとしているのに何をやっていたんだ!なんて感じですよね?!
なんだかんだで仕事が立て続けに忙しく・・・・
って言い訳なんですがね!
今年も贈与税についてお話していきたいとおもうのですが・・・
新年初めてのお話は何にしましょうかね?!

あっ!そういえば今は受験シーズンということもあっていろんな合格を意識したお菓子が発売されていますよね!
キットカットはきっと勝つ、トッポは突破などなど本当にユニークなものばかり!
まぁそんな関係(?)で今回はコンビニと贈与税のお話。

贈与税だけでなく国税がコンビニエンスストアで納税できるようになったのはご存じでしょうか?!
もう昨年の話なんですが・・・
平成20年1月からコンビニで納付するとういことから、コンビニ納付というようにいわれているそうです。
納付するにも納付書にバーコードが付いていないといけないのですがね!
このバーコードが付いた納付書は次の条件にあてはまる人でないと税務署が発行してくれないそうです。

・納付金額が30万円以下の人
・確定した税額を期限前に通知する場合
・督促や催告を行う場合
・賦課課税方式による場合
・確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

以上の項目は何も贈与税だけにあてはまるものではなく、すべての国税にあてはまるので注意が必要です!!

12月 18

贈与税について調べていて『ふっ』と思った事があります。
それは、贈与税と相続税はどちらがお得なのか?っていうこと。

基本としては、贈与よりも相続んじょ方がお得です。
贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているためだからです。
例をあげるとしたら、1,000万円を相続しても、遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税がかかることはないのですが、贈与で受けとってしまうと231万円の贈与税(暦年課税贈与税)を支払わなければいけないからです。
従って、贈与のときも相続のときも同じ価値であれば、相続の方が得になるという仕組みなのです。

しかし、贈与と相続の間には時間経過という要素があるために、その要素が加わると贈与の方が得になるケースがあります。
そのケースというのは、値上がりするものの場合。
贈与税は贈与のときの評価で決まるため、1,000万円を贈与して231万円の贈与税を払ったとしても得になることがあるのです。
例えば、贈与した時から10年経って相続を迎えた場合、もらったものの価値が10倍の1億円になっていた場合には、贈与税なら1,000万円で評価されるため相続税なら1億円で評価されることになるため贈与の方が有利になるケースが出てくるのです。

だったら、10年、20年と経過したときに10倍、20倍になるのでは?!と期待できる財産というのは何があるのでしょうか?
土地や株であれば、倍になる可能性はありますが、バブル崩壊後の土地・株のひどい下落を見ればその逆もあることを頭に置いていなければいけません。
極端なことを言えば、現在1億円の価値のあるだとしても10年後には10分の1の100万円になってしまうということもあり得る話で、高い贈与税を払った意味がなくなることになります。

あまりに早い贈与もいろんなリスクがあることを押さえておかねばなりません。その最たるものが、もらった本人が先に亡くなってしまうケースです。親が独身の子供に贈与して、その子供が先に亡くなってしまえば、再び自分のところに財産が戻ってきます。折角、子供が贈与税を払って贈与を受けたのに、子供・贈与者の相続で相続税を払うと言うダブルパンチに見舞われてしまうこともあります。
 
結婚後、間もなくして亡くなってしまう場合も問題です。例えば、親が息子に結婚のお祝いの代りに贈与をして、その後すぐ息子が亡くなってしまった場合に、子供がいないときは、息子の配偶者は、息子の財産の3分の2を法定相続する権利をもっています。その財産を持って里帰りされてしまえば、なんの縁もない人に財産が渡ることになります。まだ子供がいれば、血のつながった孫に財産が受け継がれるのでいいのですが、子供がいないと残念な結果になることもあります。

贈与と相続の損得を考えるときは、時間的な利益とこうしたリスクを天秤に掛けながら考えなくてはいけないようです。

11月 25

家の建築について前回もお話しましたが、今回も続きのお話を・・・
自分たちの家を建てるだけの場合は何の問題もなく話はスムーズに進み、今頃新築の家で生活しているはずだったのですが、何せ長男ということもあり実家へ帰って親の傍で将来すごさなければいけないと思っているらしく、どうしても二世帯にこだわる夫。
何度も義両親と話を重ねるが常に平行線状態。
夫も仕事を理由に全く家の図面を書こうともしない・・・。
これでは新築の家なんで夢のまた夢なんですが・・・

今回は、少し先の話なんですが二世帯を建てた場合の贈与税にい関するお話。
何せ、このサイトは贈与税に関することを書く予定で始めたので・・・
このまま進むと自分の愚痴のみ書くことになってしまいそうなので、ちゃんとタイトルにもある通り、贈与税に関する事をお話しますよ!
二世帯住宅を建てるとなると、問題は資金面ですよね!
頭金だけ義両親が出すつもりでいるそうなのですが、実際今の家を壊してからその土地に建てることになるために頭金だけでは自分たちの住宅ローンの金額がかさむばかり・・・。
そう。100万円だって頭金だといえば頭金。それ以上払わなくなりますよね!
1000万円でも頭金だといえば頭金。
贈与税の問題を考えると二世帯住宅では住宅ローンや頭金をどちらがどれだけ負担するかによって、名義を明確に分ける必要があります。
住宅ローンで親子リレー返済を利用する場合はまず、親が生きている間住宅ローンを返済し続けて、親の死後にその子供である自分たちが引き続き返済するという形をとれば、借入金は100%親の名義になり、相続によって子供の名義に書き換えることになります。
また、親子ペアローンといったように、親子が連帯債務者となり、一緒に返済するという場合は負担の割合や年収によって名義を按分する必要があります。

住宅ローンを借りる時は、同居予定の家族に一定の収入がある場合は申し込む人の年収と同額まで加えて計算できることになっているため、これを収入合算と呼び、収入が低くても公庫融資をたくさん借りられる制度があります。
どちらにせよ、二世帯住宅は若い世代の人だけが支払わなければいけないという決まりはありません。
いくら頭金を出そうが一緒に住む場合にはそれなりに住宅ローンを支払って言ってもらわなければいけませんよね!!

 

10月 22

最近、我が家では家を建築する話が浮上しています。
正確に言うと以前からそのような話は幾度となく出ていてはいたのですが、何せ親との意見が合わず・・・
それがようやく決着がつきそうです。
やはり、昔からスープの冷めない距離がいいと言いますがそのとおりですよね?!
嫁と義両親は所詮他人同士・・・。
実の親のように仲良くできるわけがありません。
(実の親以上に仲の良い家庭もありますが・・・)
だったら、スープの冷めない距離なら仲良くできるのか?!と聞かれると、それもどうかと思うのですが・・・
まぁいつも顔を見合わせるよりはいいのかな?と思う今日この頃。
我が家は、あまり仲がいい方ではないため親世代の家のとなりに家を建てるということになりました。
要するに敷地内同居というやつです。
しかし、親の土地に子供が家を建てるとなると贈与税で何か問題が出てくるのではないか?!と思ってしまいます。
子供が親の土地を使用している場合、子供から親に土地代や権利金が支払われるということはほとんどなく、使用貸借の形をとっているのが一般的だと思います。
他人の場合はこのようなことは絶対にありえないのですが・・・

ここで、私が問題視しているのが何度も言っているとおり、私達が親の土地に家を建てた場合の税務上の取り扱い。
使用貸借で子供が親の土地を使用する権利の価格は0として取り扱った場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはないそうです。
しかし、この土地を将来的に相続するとなると話は別のようですが・・・
相続税などの話についてはまた次回ということで・・・。

9月 18

今まで贈与税についてお話してきました。
今回は、今まで調査したことを踏まえて疑問に思ったことを書いてみようと思います。
贈与税というのは1年間で110万円以上の金額なり財産を取得すると支払わなくてはいけないシステムになっています。
では、110万円をこえなければいいのですよね?
たとえば、1度に500万円を親や祖父母から貰った場合、通常なら贈与税がかかりますがこれを5年さかのぼって100万円ずつもらったように書類の調整をすることは法律上許されることなのでしょうか?
100万円ずつだったら贈与税はかからないので、良い節税方法になると思うのですが・・・・。
これって違法なのでしょうか・・・?
ちょっと調べてみることにします。

7月 17

贈与税とは、財産をもらった場合にかかる税金のことです。
無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側が払いますが110万円を超える財産をもらった場合にかぎり贈与税がかかります。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得です。
例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合は、550万円までは税金がかからないという制度があります。
この特例は、5年間に分けて本来なら1年分の贈与にあたるものを分割してもらったという考えからきています。
住宅取得時に注意したいのが、印紙税の申告です。
この申告を忘れると、修正申告か更正の請求をしなくてはいけなくなります。
更正の決定によって納付することになる税額は、通知書が発行した日の翌日から1か月以内に納付しなければいけません。
その際は通常、加算税や延滞税も課せられます。
 

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