10月 21

最近、私の周りでは新しく家を建築する人が多いです。
というのも義理の弟夫婦の家も2ヶ月遅れで8月ごろに着工したものの、今では形が出来上がり内装を残すのみとなり、年内にも入居可能な状態になるそうです。

それに引き替え、私たちといえば夫が大きな現場の所長さんになったとかで、来年の7月以降となりそうです。本人がいうには、「7月に現場が終わってから」なんていっていますが所詮いちサラリーマンですから、会社だって、7月以降の予定も立てているでしょう!

いくら、建築基準法が厳しくなり仕事が取りにくくなったからといっても、全く仕事がないようなら会社も倒産してしまうわけですし・・・・
しかし、こんなことを繰り返してもう5年が経過しようとしています。
昨日なんて「○○(娘)が小学校に上がるまでには家を建てよう!」なんて言うんです。
娘は現在2歳。
4年以上まだ先延ばしにするつもりなんでしょうか?
自分の年齢が30そこそこでストップするとでも思っているのでしょうか?

住宅ローンのことも考えれないで、よく今現場の所長なんてやってるなぁ~と思う次第です。

と、ずいぶんと私の愚痴を聞いてもらいましたが・・・
贈与税についてなんですが、民主党政権に代わってからダム建設はダメ!とか高速道路無料化!子供手当支給!なんて言ってますが、そんなことを話している暇が鳩山総理にはあるのでしょうか?!
何やら母親から譲りうけた資産(贈与税)を脱税しているという疑惑があるじゃないですか!!
贈与税を脱税するくらいの資産があるだけうらやましい限りですがね・・・・。

9月 17

贈与税についてお話しています。
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの期間に、成人を迎えている子どもが親から家(一定の家屋)を建てたり、借りたりするためのお金を贈与してもらい、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに家を買ったり建てたり増築などの費用に充てた場合、その家を同日までに住居の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満の場合でも相続時精算課税を選択することができます。

ここでいう、一定の家屋というのは、次の用件を満たすもののことをいいます。
・登記簿の面積が50平方メートル以上のもの
・購入する家屋が中古の場合は家屋の構造にある一定の制限があります。
 ・マンションなどの場合は、取得の日の25年以内前に建築されたものとする
 ・耐火建築物以外の建物は、取得の日の20年以内に建築されたものとする
 ※平成17年以降に取得する中古住宅の場合で、一定の耐震基準を満たすものは建築年数の制限はなし
・一定の増改築というのは、日本にある家屋についておこなわれるもので、次のような用件を満たすもです。
 ・増改築の工事費用が100万円以上であること。
 ・住居部分の工事費が全体の2分の1以上でないといけない
 ・総改築後の家屋の面積の2分の1以上は住居用につかわれていること
 ・総改築後でも床面積は50平方メートル以上であること

以上のように、家屋の贈与税を受けるような場合は一定の条件があります。
適用手続きとしては、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するのと一緒に、相続時精算課税選択届出書や住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適用証明書といった一定の書類を添付しなければいけないことになっています。

8月 21

公民館の移転問題もようやく終結を迎え、平和な?いいえ平凡なお盆を過ごした我が家。

16日に夫の実家にみんな集合した時も、特別土地の話にはならず・・・
やっぱり嫁には何も言いたくないんでしょうね!
おじさんが入院した時も義父が手術をした時も義母は、「○○ちゃん(嫁の私)には言わないで!関係ないことやし!」って嫁=他人という考えを持つ義母はいっつも私に言うなと夫に念を押すそうです。

知ってても知らないふりして何もしない嫁ですけど・・・・。

さぁそんなことはさておき、贈与税についてお話していくのですが、もう1度基本に戻ってお話していこうと思います。
贈与税とはどんな税金なのか知っていますか?
贈与税とは生きている人の財産を貰ったときにかかる税金のことをいうのです。
死亡している人から財産を貰う場合は相続税になるんです。
なんだかややこしいですね!

贈与税の内容としては、相続する時にだけ税金をかけて、贈与をするときに税金をかけないとなると問題がしょうじ、それなら税金を払いたくないから生きているときに財産をすべて贈与してしまえばいい!ということになってしまいますよね?!
それでは相続税が存在する意味がなくなってしまいますよね?!
だから、贈与税が必要になってくるのです。

しかも、贈与税は相続税に比べて高い税率になっていることを知っていましたか?
つまり、同じ金額の財産を贈与した時に、贈与税の方が税金が高くなるのです。
その理由としては、贈与税の方が安ければ相続税にかかる前にすべての財産を贈与してしまえば税金が安くなる!というようになり、これでは相続税の意味がなくなってしまうために、贈与税は相続税より比較的高い税率になるのです!

7月 22

わが家の二世帯住宅に進展がありました!
地区の公民館が国道建設のため、移転しなくてはいけなくなったため、家(夫の実家)の土地と自治会長の家の土地が候補として挙がっていたのです。
決選は7月12日。
自治会長はいろんな人に根回しをしていたらしいのですが・・・
結局は我が家の土地が公民館移転先に決定したのです。

ということは土地代で1800万円~2000万円が入ってくる計算となるわけで・・・
こうなったら贈与税に関することをもっと力を入れてしらべなくてはいけなくなってきました。
土地がうれたら、夫の実家があるところへ二世帯住宅を建設するという条件だった。
間取りや資金と同様にきになるのが、家の名義や相続に関することですよね!
土地は義父か夫の誰の名義にしたらいいのか?家はどうしたらいいのか?名義を夫にすることでどのように変わるのか・・・
本当に考えればきりがありません。

今回から、二世帯住宅の名義と相続税、そして贈与税に関することを調べていきたいと思います。
まず1回目は名義について・・・
いくら二世帯住宅だからといって名義を二人の名前にしておくことはできない・・・
だったら名義はどうやって決めたらいいんでしょう・・・
調べてみると、二世帯住宅の名義は誰がどれだけ資金を出したかによって決まるそうです。

ということはですよ!
土地が売れたお金+義父が500万円を出すといっている+私たち夫婦がいくら出すかで決まるってことなんですかね?
でも、売れた土地の名義はもともと義父ということになると、やはり二世帯住宅を建てようが名義は義父となりそうですね!

6月 16

我が家の二世帯住宅建設の話も今ではどこへやら。
二世帯のにの字も話に出てきません。
むしろその話題が禁句かのような感じすらします。

そんな先に進まない話をまっているよりも、今回は夏に向けて大切なお話をしたいと思います。
それは宝くじの贈与税に関して。
夏にはサマージャンボ宝くじが発売されますからね!

その宝くじ。
一般的には高額当選しても非課税なんて言われていますが、次のような場合はどうなるのでしょうか?
①宝くじの当選金を子供たちに譲渡した場合
②贈与税を回避するために、当選が確定した後、換金するまえに譲渡した場合
③贈与税を回避するために家族共同で購入したということにして、非課税で分配した場合

これら①~③に対する対応は次の通りです。
①②確実に譲渡ではなく贈与の対象になり、贈与税がかかる。発表が終了してからの場合換金まえだとしても当選金が贈与税の課税対象となるのです。
発表前だと1枚300円分の価格を贈与したことになるだけで贈与税の対象にはならない・・・・
しかし、厄介なのは家族で共同で購入した場合。
これはどのように解釈されるかによって贈与税がかかる場合があります。
家族だから口裏合わせだってできるわけですから共同で購入したと強く言っても、税務署がそれを認めてくれるかどうか・・・・。
確定日付の覚書がなければ、贈与があったと認定される可能性は大きいということなんです。
また、共同購入で家族以外の人と購入する場合はきっちり分配すれば非課税のままなんですが、トラブルになるのが目に見えているようであれば、ちゃんと覚書をしておくことが必要になってくるのではないでしょうか?

5月 21

我が家の二世帯住宅建設の話も未だに平行線状態。
公民館移転の話が決着つかないことには1歩も前に進むことができません。
なので、今回は土地と贈与税についてお話したいと思います。

二世帯住宅ではなくても自分たちが新築一戸建てを建設しようとしている人に関係あるお話なんですが、家を建設するさいに両親や義両親から何らかの援助をしてもらった時は次のようなことに注意してください!
親から数百万+土地を援助してもらう場合いくらまでなら贈与税がかからないのでしょう?

贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税制度があります。
相続時課税制度をよく検討する人がいるそうなのですが、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めることで、贈与する人(親)が死亡したときに贈与財産の価格と相続財産の価格を合計した金額をもとにして計算をします。
その計算して出た相続税額からすでに納めた贈与税相当額を控除することで、贈与税と相続税を納税したことにするという制度です。

今回のように贈与税も相続税もかからないようにする場合ならば2,500万円以内の贈与であれば実質税金が0で財産の移転が可能になるわけなんです。
しかし、これは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与だけが街頭するので、義理の親からの贈与に関しては対象外になるのだそうです。
今回例に挙げたような場合は、相続時精算課税の対象となります。
もし、義理の両親からもいくらかの援助があった場合の贈与は、通常暦年課税の対象となり、110万円以上は累進課税によって贈与税がかかることになります。

4月 9

二世帯住宅の建築を考え始めてから早4年近く・・・・
最近では夫の実家の土地に地区の公民館移転の話が持ち上がり・・・
我が家としてはぜひとも公民館カモン!!って感じなんですが、どうやら政治的圧力ではないのですが自治会長が自分の土地に公民館を移転したいらしく、義父に直接、公民館移転の候補から辞退してくれ!なんて言ってきているんです・・・・。
そんなことでひるんでいてはいけません!!

例え相手が自治会長であれども、実家の土地を売ったお金で二世帯住宅をたてなくてはいけないのです!!
この公民館が移転するために候補に挙げている実家の土地は、600坪ありその150坪は義弟夫婦が家を建築するのですが、残りの余った土地に公民館をぜひとも移転してきて欲しいんです。
しかし、ここで問題が浮上してくるんですよね!
それは贈与税の問題。
この土地を売却して得たお金にはやはり贈与税というよりも税金がかかってくると思うんです。

そんなとき注意しなくてはいけないのが、土地を売った時の譲渡所得に対しての税金は給与所得などのような所得と話して計算することが条件となっています。
計算方法としては、土地を売った金額から所得費、譲渡費用を差し引いて計算することになっています。
この計算方法でいう、所得費というのは販売した土地を買い入れた時の購入代金や手数料などの資産取得にかかった金額に支出した改良費、設備費を加えた金額をいうのです。
譲渡費用というのは、土地を売るために支出した費用のことをいい、仲介手数料や登記費用、計測費用、売買契約書の印紙代などの費用のことをいいます。

こういったことは公民館が移転する事が決まってから考えればいい事なんですが・・・・
でも、もし土地が売れることになってその販売金額から半分以上が贈与税として国に取られるのでは・・・と考えるとおちおち夜も眠れません。

3月 19

二世帯住宅建設に向けて少し進展があったのでお話したいと思います。
これは贈与税に関することなのかどうなのか分からないのですが・・・・
夫の実家の近くに国道が出来るらしく・・・
家の土地だったり夫の実家がその国道に引っかかるわけではないのですが、地区の公民館がちょうど国道建設に引っ掛かるらしく、公民館を移転する話があるのです。
そこに候補にあがっているのが、夫の実家の土地。
そこの土地は異様に大きく、夫の弟夫婦が家を建築する予定になっているのですが、家を建てても残り600坪くらい余る計算で・・・・
そこに公民館を移転してはどうだと話が上がっているそうです。

公民館が移転してくると、坪三万円程度で売れる計算で・・少なくとも1800万円が入ってくる予定!!
こんなおいしい話は無いですよね?!
それなのに、義父は何やら乗り気ではないらしく・・・・
だったらあなたたちのお金で二世帯住宅たてるの?!
って嫁の立場からしてみたら大声で叫びたくなります!!
その土地を売ったお金で家を建てたら住宅ローンが少なくて済むじゃないですか!!
これほどいい話ってないと思うんですけど・・・・
はたしてどうなる事やら!!

でも、この土地を売ったお金で二世帯住宅を建てるとなると、贈与税に関係してくるんですかね?!
義父名義の土地を売って入ったお金を使って家を建てる・・・まぁ義父も住むわけなんですけど・・・やっぱり建設する家主の名義によって贈与税がかかってくるかどうか決まるってことになるんですかね?!
だったら土地の名義を夫に変えてから・・なんて思ってもどちらにしても贈与税はかかってくるんでしょうね・・・・。

2月 17

二世帯住宅を考えていると以前もお話したかもしれませんが、まぁまだはっきりといつ二世帯住宅を建てるって言う話は無いのですが・・・・
とりあえず、いつになるか分からないけれどその日のために二世帯住宅と贈与税の関係についてお話したいと思います。

二世帯住宅ということだけあって、もちろん住宅ローンは親子の共同ローン。
義父はもう60歳ですが・・・
しかし、生きている間は住宅ローンを少しでも払ってもらわなければ、私たち夫婦だけの稼ぎでは住宅ローンを払っていけない・・・。
しかも子供もあと1人くらいほしいですからね!!
それに、義父の年金の方が私たち夫婦より多いってことが判明しているだけに、やはり住宅ローンを払ってもらわなければ・・・。

そこで調べたのが住宅取得資金の生前贈与の特例について!!
この特例の内容というのが、子供(私の場合は夫になるのですが)が住宅を取得するための資金援助を親が行うための税務優遇措置のこと。
相続時精算課税制度というもんがあるそうで、義父が生きている間に3,500万円までの金額を贈与するとその贈与した分の贈与税が非課税となり、相続する時に相続財産と計算されることになるのです。
しかも、この特例は父母からの贈与に限るそうで・・・・
(贈与を受ける側の(夫)の所得制限はないそうです。)

ということは、もし住宅ローンを払ってもらうと義父が亡くなったときの資産を分けるときにお金で貰う分が義弟より少なくなるってこと?!
なんかおかしくないですか?!
だって、長男夫婦の私たちが老後の面倒を見なくちゃいけないのに、せめて財産の3分の2くらいは貰ってもいいのでは?!
住宅ローンだって、自分たちも生活するんだから支払って当然。
これが贈与税になるなんておかしい!!
これが相続税として計算されるなんて間違っている!!
なんか、日本の税金に関する法律って男尊女卑の傾向が強いですよね?!

こんな事を思うのは私だけでしょうか?!

1月 23

明けましておめでとうございます。
新年初めてのブログ更新です。
もう、1月も終わろうとしているのに何をやっていたんだ!なんて感じですよね?!
なんだかんだで仕事が立て続けに忙しく・・・・
って言い訳なんですがね!
今年も贈与税についてお話していきたいとおもうのですが・・・
新年初めてのお話は何にしましょうかね?!

あっ!そういえば今は受験シーズンということもあっていろんな合格を意識したお菓子が発売されていますよね!
キットカットはきっと勝つ、トッポは突破などなど本当にユニークなものばかり!
まぁそんな関係(?)で今回はコンビニと贈与税のお話。

贈与税だけでなく国税がコンビニエンスストアで納税できるようになったのはご存じでしょうか?!
もう昨年の話なんですが・・・
平成20年1月からコンビニで納付するとういことから、コンビニ納付というようにいわれているそうです。
納付するにも納付書にバーコードが付いていないといけないのですがね!
このバーコードが付いた納付書は次の条件にあてはまる人でないと税務署が発行してくれないそうです。

・納付金額が30万円以下の人
・確定した税額を期限前に通知する場合
・督促や催告を行う場合
・賦課課税方式による場合
・確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

以上の項目は何も贈与税だけにあてはまるものではなく、すべての国税にあてはまるので注意が必要です!!

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