12月 18

贈与税について調べていて『ふっ』と思った事があります。
それは、贈与税と相続税はどちらがお得なのか?っていうこと。

基本としては、贈与よりも相続んじょ方がお得です。
贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているためだからです。
例をあげるとしたら、1,000万円を相続しても、遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税がかかることはないのですが、贈与で受けとってしまうと231万円の贈与税(暦年課税贈与税)を支払わなければいけないからです。
従って、贈与のときも相続のときも同じ価値であれば、相続の方が得になるという仕組みなのです。

しかし、贈与と相続の間には時間経過という要素があるために、その要素が加わると贈与の方が得になるケースがあります。
そのケースというのは、値上がりするものの場合。
贈与税は贈与のときの評価で決まるため、1,000万円を贈与して231万円の贈与税を払ったとしても得になることがあるのです。
例えば、贈与した時から10年経って相続を迎えた場合、もらったものの価値が10倍の1億円になっていた場合には、贈与税なら1,000万円で評価されるため相続税なら1億円で評価されることになるため贈与の方が有利になるケースが出てくるのです。

だったら、10年、20年と経過したときに10倍、20倍になるのでは?!と期待できる財産というのは何があるのでしょうか?
土地や株であれば、倍になる可能性はありますが、バブル崩壊後の土地・株のひどい下落を見ればその逆もあることを頭に置いていなければいけません。
極端なことを言えば、現在1億円の価値のあるだとしても10年後には10分の1の100万円になってしまうということもあり得る話で、高い贈与税を払った意味がなくなることになります。

あまりに早い贈与もいろんなリスクがあることを押さえておかねばなりません。その最たるものが、もらった本人が先に亡くなってしまうケースです。親が独身の子供に贈与して、その子供が先に亡くなってしまえば、再び自分のところに財産が戻ってきます。折角、子供が贈与税を払って贈与を受けたのに、子供・贈与者の相続で相続税を払うと言うダブルパンチに見舞われてしまうこともあります。
 
結婚後、間もなくして亡くなってしまう場合も問題です。例えば、親が息子に結婚のお祝いの代りに贈与をして、その後すぐ息子が亡くなってしまった場合に、子供がいないときは、息子の配偶者は、息子の財産の3分の2を法定相続する権利をもっています。その財産を持って里帰りされてしまえば、なんの縁もない人に財産が渡ることになります。まだ子供がいれば、血のつながった孫に財産が受け継がれるのでいいのですが、子供がいないと残念な結果になることもあります。

贈与と相続の損得を考えるときは、時間的な利益とこうしたリスクを天秤に掛けながら考えなくてはいけないようです。

11月 25

家の建築について前回もお話しましたが、今回も続きのお話を・・・
自分たちの家を建てるだけの場合は何の問題もなく話はスムーズに進み、今頃新築の家で生活しているはずだったのですが、何せ長男ということもあり実家へ帰って親の傍で将来すごさなければいけないと思っているらしく、どうしても二世帯にこだわる夫。
何度も義両親と話を重ねるが常に平行線状態。
夫も仕事を理由に全く家の図面を書こうともしない・・・。
これでは新築の家なんで夢のまた夢なんですが・・・

今回は、少し先の話なんですが二世帯を建てた場合の贈与税にい関するお話。
何せ、このサイトは贈与税に関することを書く予定で始めたので・・・
このまま進むと自分の愚痴のみ書くことになってしまいそうなので、ちゃんとタイトルにもある通り、贈与税に関する事をお話しますよ!
二世帯住宅を建てるとなると、問題は資金面ですよね!
頭金だけ義両親が出すつもりでいるそうなのですが、実際今の家を壊してからその土地に建てることになるために頭金だけでは自分たちの住宅ローンの金額がかさむばかり・・・。
そう。100万円だって頭金だといえば頭金。それ以上払わなくなりますよね!
1000万円でも頭金だといえば頭金。
贈与税の問題を考えると二世帯住宅では住宅ローンや頭金をどちらがどれだけ負担するかによって、名義を明確に分ける必要があります。
住宅ローンで親子リレー返済を利用する場合はまず、親が生きている間住宅ローンを返済し続けて、親の死後にその子供である自分たちが引き続き返済するという形をとれば、借入金は100%親の名義になり、相続によって子供の名義に書き換えることになります。
また、親子ペアローンといったように、親子が連帯債務者となり、一緒に返済するという場合は負担の割合や年収によって名義を按分する必要があります。

住宅ローンを借りる時は、同居予定の家族に一定の収入がある場合は申し込む人の年収と同額まで加えて計算できることになっているため、これを収入合算と呼び、収入が低くても公庫融資をたくさん借りられる制度があります。
どちらにせよ、二世帯住宅は若い世代の人だけが支払わなければいけないという決まりはありません。
いくら頭金を出そうが一緒に住む場合にはそれなりに住宅ローンを支払って言ってもらわなければいけませんよね!!

 

10月 22

最近、我が家では家を建築する話が浮上しています。
正確に言うと以前からそのような話は幾度となく出ていてはいたのですが、何せ親との意見が合わず・・・
それがようやく決着がつきそうです。
やはり、昔からスープの冷めない距離がいいと言いますがそのとおりですよね?!
嫁と義両親は所詮他人同士・・・。
実の親のように仲良くできるわけがありません。
(実の親以上に仲の良い家庭もありますが・・・)
だったら、スープの冷めない距離なら仲良くできるのか?!と聞かれると、それもどうかと思うのですが・・・
まぁいつも顔を見合わせるよりはいいのかな?と思う今日この頃。
我が家は、あまり仲がいい方ではないため親世代の家のとなりに家を建てるということになりました。
要するに敷地内同居というやつです。
しかし、親の土地に子供が家を建てるとなると贈与税で何か問題が出てくるのではないか?!と思ってしまいます。
子供が親の土地を使用している場合、子供から親に土地代や権利金が支払われるということはほとんどなく、使用貸借の形をとっているのが一般的だと思います。
他人の場合はこのようなことは絶対にありえないのですが・・・

ここで、私が問題視しているのが何度も言っているとおり、私達が親の土地に家を建てた場合の税務上の取り扱い。
使用貸借で子供が親の土地を使用する権利の価格は0として取り扱った場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはないそうです。
しかし、この土地を将来的に相続するとなると話は別のようですが・・・
相続税などの話についてはまた次回ということで・・・。

9月 18

今まで贈与税についてお話してきました。
今回は、今まで調査したことを踏まえて疑問に思ったことを書いてみようと思います。
贈与税というのは1年間で110万円以上の金額なり財産を取得すると支払わなくてはいけないシステムになっています。
では、110万円をこえなければいいのですよね?
たとえば、1度に500万円を親や祖父母から貰った場合、通常なら贈与税がかかりますがこれを5年さかのぼって100万円ずつもらったように書類の調整をすることは法律上許されることなのでしょうか?
100万円ずつだったら贈与税はかからないので、良い節税方法になると思うのですが・・・・。
これって違法なのでしょうか・・・?
ちょっと調べてみることにします。

7月 17

贈与税とは、財産をもらった場合にかかる税金のことです。
無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側が払いますが110万円を超える財産をもらった場合にかぎり贈与税がかかります。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得です。
例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合は、550万円までは税金がかからないという制度があります。
この特例は、5年間に分けて本来なら1年分の贈与にあたるものを分割してもらったという考えからきています。
住宅取得時に注意したいのが、印紙税の申告です。
この申告を忘れると、修正申告か更正の請求をしなくてはいけなくなります。
更正の決定によって納付することになる税額は、通知書が発行した日の翌日から1か月以内に納付しなければいけません。
その際は通常、加算税や延滞税も課せられます。
 

6月 28

贈与税とはどんなものなのか、どんな違いがあるのか・・・など調べてきました。
しかし、1番肝心なことを忘れていました!!
それは贈与税の確定申告です!贈与税に限らずですが、申告する必要があります!
申告しなければ税務調査がきたときに指摘され、修正申告や更正の請求をしなくてはいけなくなります。

更正の請求 
  更正の請求とは、納税する金額を過大に記入していたため自ら誤っている点を直すこと
  を請求できる制度です。
   一般的なものとしては、提出する申告書に記載した課税標準や税額が、国税に関する
  法律に従っていないや計算に誤りがあった場合に申告期限から1年以内に限って更正
  の請求ができることになっています。
 ①納付すべき税額が過大である場合
 ②欠損金額が過少又は記載がなかった場合
 ③還付金額が過少又は記載がなかった場合

6月 12

贈与税について調べいますが、税金の税率ってどうなっているのか知っていますか?
贈与税の税率は10%がスタートラインとなっているそうです。
よく誤解されるが、「110万円は基礎控除額」と税率の関係。
110万円というのはあくまでも基礎控除額なので、たとえば200万円の贈与を受けた場合基礎控除を引いた90万円に対して税率が10%かかります。
つまり贈与税額は9万円となります。
このように300万円以下が15%、400万円以下が20%、600万円以下が30%、1000万円以下が40%、1000万円超50%となっていて50%を上限としています。
贈与税の税率って高いですね!
しかし外国に比べれば贈与税・相続税の率は平均的な部類に入る日本なので文句なんて言ってられません。
また、家や経済的な取引に関連するものに対しては印紙税も加算されます!
なんだかんだと税金が加算さるので、申告の際は期限内申告を心がけるようにしましょう!期限後申告になってしまうと延滞税が加算されます!

6月 5

贈与税について調べていますが、今回は低額譲渡と贈与税の関係について調べてみようと思います。
低額譲渡とはその時々の価格よりも低い価格で売買が行われることで、法律上では「売買」というのはお金と財産権との交換になります。
しかし財産権相互の交換は、「交換」となり、売買契約に関しては、法律上個人の間だけに限定されているわけではありません。
個人と法人、または法人間で売買が行われることもあるということになります。
ここで税法上問題となってくるのはとの時々の価格と売買価格が違うという場合です。 
低額譲渡での個人と法人の関係は、次の4つの形式に分けることができます。
①個人から個人へ譲渡、②個人から法人へ譲渡、③法人から個人へ譲渡、④法人から法人へ譲渡
この形式に陽ると売り手と買い手の療法に税金がかかる仕組みになっています。

①個人から個人へ譲渡
 贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した場合です。
 「売り手」は、実際の価額を収入としてその財産を取得したときの費用を差し引いた所得に対
 して税金がかかります。
 赤字になる場合は税金はかかりませんが、かなり低い価格で売った場合はその差額に対し
 て贈与税がかかります。
②個人から法人へ譲渡
  時価よりも低い価格で財産を買う法人に対して法人税がかかります。
  財産を取得する際の価格は時価となるため時価と売買価格の差額は受贈益になります。
③法人から個人へ譲渡
  財産を売却したり時価で売却したとしても法人税がかかります。
  買い手となる個人には時価の差額として所得税がかかります。
  しかし、この売り手との雇用関係がない場合は一時所得になります。
④法人から法人へ譲渡
  「売り手」の法人には財産を時価で渡したとみなされ法人税がかかります。
  「買い手」の法人には財産を時価で買ったとみなされ受贈益としての法人税がかかります。
 

5月 31

贈与の契約に関しては、法律上では個人間だけに限定しているというわけではありません。
個人だけでなく、法人と法人の間で贈与が行われることもあります。
贈与における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。
①個人から個人への贈与、②法人から法人への贈与、③個人から法人への贈与、④法人から個人への贈与となります。
形式によっては、お金や物をあげた 贈与者と、お金や物をもらった受贈者の両者とも税金がかかります。

①個人から個人への贈与
  個人が個人から財産をもらった場合に贈与税がかかります。
  原則として「贈与者」には税金はかからず「受贈者」に贈与税がかかります。
②個人から通常の法人への贈与した場合
  財産を時価でもらったことになり受贈益になるため「受贈者」である法人に法人税がかかります。
③法人から個人への贈与
 財産を時価で渡したとして「贈与者」である法人には法人税がかかります。
④法人から法人への贈与
  財産を時価で渡したとして「贈与者」である法人には法人税がかかります。
  財産を時価でもらったことになり、「贈与者」である法人には受贈益として法人税がかかりま
 す。

まとめると下記のようになります。
贈与形式        贈与者            受贈者
個人から個人への贈与:課税なし            贈与税がかかる
個人から法人への贈与:みなし譲渡所得課税     法人税がかかる
法人から個人への贈与:法人税がかかる       所得税がかかる
法人から法人への贈与:法人税がかかる       法人税がかかる
 

5月 24

贈与税についてしらべていますが、今回は相続税がかかる「死因贈与」といの違いを調べてみました。
「死因贈与」とは、生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」と亡くなった人が契約で決めていた場合に相続税がかかるという仕組みです。
贈与税がかかるケースは「死因贈与」ではなく、「生前贈与」の場合に贈与税が課されます。
生きている人が誰に財産をあげるのかを契約で決めた場合にかぎります。
極端な言い方をすると、財産をあげる人が、亡くなっているのか生きているのかで、相続税と贈与税の違いが生まれます。
しかし、共通点もあり、財産をあげる人が一方的に「財産をあげます」と言っているわけではないという点で、財産をあげる人が「財産をあげます」と言い、貰う人も「いただきます」と言って双方の合意が得られているところにあります。
双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」になります。

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