5月 24

贈与税についてしらべていますが、今回は相続税がかかる「死因贈与」といの違いを調べてみました。
「死因贈与」とは、生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」と亡くなった人が契約で決めていた場合に相続税がかかるという仕組みです。
贈与税がかかるケースは「死因贈与」ではなく、「生前贈与」の場合に贈与税が課されます。
生きている人が誰に財産をあげるのかを契約で決めた場合にかぎります。
極端な言い方をすると、財産をあげる人が、亡くなっているのか生きているのかで、相続税と贈与税の違いが生まれます。
しかし、共通点もあり、財産をあげる人が一方的に「財産をあげます」と言っているわけではないという点で、財産をあげる人が「財産をあげます」と言い、貰う人も「いただきます」と言って双方の合意が得られているところにあります。
双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」になります。

5月 5

贈与税は、まだ生存している人の財産をもらったときに、財産をもらった側の人にかかってくる税金のことです。
財産をもらった年の翌年3月15日までに申告が必要となります。
例えば、夫から妻へ指輪を贈った場合や、息子にお祝いなどとして親が車を買ってあげたり、した場合も贈与にあたります。
お金や物をあげた人が「贈与者」で、お金や物をもらった人が「受贈者」と呼ばれ、贈られた品物が基礎控除額である110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかるしくみとなっています。

しかし、贈与となるのは、お互いの合意がある時のみで、財産をあげる人が「財産をあげます」といい、もらう人も「いただきます」といって合意したとみなされた場合、贈与したということになります。
一方的に「あげます」といっても、相手が「いただきます」と言わなければ贈与されたことにはなりません。
子供のためにと思って内緒で子供名義の貯金をしている人の場合でも、子供の合意が必要でこのような場合は贈与にはなりません。
子供名義の自分の預金という形になってしまいます。

4月 30

贈与税のかかる財産の規定は、原則的として換金性・経済性のあるものは全て贈与税がかかります。
例として挙げると、①現金②預貯金③有価証券④土地⑤不動産⑥債権⑦営業権などがあります。
すべて金額に見積もられてしまうため贈与税課税申告が必要になります。

もちろん贈与税の対象とならないものもあります。
それは、親から生活費として贈与を受けていたケースで冠婚葬祭費用や離婚に際しての財産分与などが非課税の対象となります。
また、贈与税は「不正」も見逃しません!
免除してもらった債務なども課税の対象になりますので注意が必要です。

4月 15

贈与税について調べています。
「税金」に関してはあまり関心のある方ではなかったので、間違えて理解している部分もあるかもしれませんが・・・。
贈与税は相続税と並んで家族や親戚が直面する事の多い税といっても過言ではないです。
そこで、贈与税の初級編として何が対象になるのか、贈与税を払うか、払わないかなどを質問形式で検証してみることにしました。

Q.「贈与税はどういった場合に払うのか」

A.1年間に基礎控除である110万円を超えた財産を貰ったら、「貰った人」が贈与税を納める必要が出てきます。
子供に預貯金を贈与する場合は、贈与税を払う義務があるのは貰った子供で、贈与税の申告は贈与の発生した年の翌年、2月1日から3月15日までに申告しなければなりません。
また、年間110万円以下の場合は申告しなくても大丈夫です。

4月 1

贈与税について調べることにしました!
「税金」に関してはあまり関心のある方ではなかったので、間違えて理解している部分もあるかもしれませんが・・・。
そもそも、贈与税とは何でしょうか?なぜ贈与税がかかるのか考えていきたいとおもいます。
相続税とは、亡くなった人の財産や資産をもらうときにかかる税金のことで、相続するときだけ税金をかけて贈与をするときに税金をかけなければ問題が起こりますよね?
なぜなら、生きている間にすべての財産や資産を贈与してしまえば、税金なんて支払わなくて済むではないですか!
これでは、相続税の存在の意味がなくなってしまうため、贈与税が必要になってくるわけです。
また贈与税は、相続税に比べて高い率になっているため、同じ金額の財産をもらった場合でも贈与税のほうが多く税金を支払わなくてはいけなくなります。
理由としては、贈与税のほうが安かった場合、相続税がかかる前にすべての財産を贈与してしまえば税金が安くなるためで、相続税に比べて贈与税の方が高い税率になっていまうからです。
だったら、今度は贈与税の意味がないのでは?なんて思われるかもしれませんが、贈与税をうまく使うことによって相続税と贈与税の総額の金額を安くする方法があります。

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